特定在留カード等について

特定在留カード等の運用開始について

 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法等の改正により、令和8年6月14日から在留カード等とマイナンバーカードが一体化された「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化された「特定特別永住者証明書」の運用が開始しました
 希望する方は、ご自身の在留資格(中長期在留者・特別永住者)に応じて、「特定在留カード」または「特定特別永住者証明書」を申請することができます。
 2つのカードを別々に持ち歩く必要がなくなるほか、健康保険証としての利用や、コンビニでの証明書発行など、マイナンバーカードの機能もお使いいただけます。また、市役所でのマイナンバーカード更新手続きが不要となり、地方出入国在留管理官署の窓口だけで在留期間とマイナンバーカードの更新が一度に完了します。

 制度詳細は出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。
⇒【特定在留カード交付申請について | 出入国在留管理庁
   【特定特別永住者証明書交付申請について | 出入国在留管理庁

特定在留カードの交付申請について

対象者

住民基本台帳に記録されている中長期在留者

申請方法

地方出入国在留管理官署または市町村窓口で行う以下の手続きに併せて、交付申請することができます。
〈地方出入国在留管理官署〉
・在留カードの住居地以外の記載事項の変更届出
・在留カードの有効期間の更新申請
・汚損等による在留カードの再交付申請
・交換希望による在留カードの再交付申請
・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請
・永住許可申請
〈市区町村窓口(能代市住所の方は本庁舎1階⑩~⑫番窓口または二ツ井地域局1階①番窓口)〉
・みなし住居地の届出(転入届、転居届等と同時に在留カード等に新たな住居地を記載すること)

申請の際に必要なもの

本人(16歳以上)が申請をする場合

在留カード(新規上陸の方で在留カード後日交付の案内を受けている方は旅券)
本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、資格確認書 等)
 【申請にあたっての注意事項】
※顔写真は受付場所にて撮影します。
※令和8年6月14日以降に新たに交付された在留カードをお持ちの方は、交付手数料が必要となる場合があります。

代理人が申請をする場合

 本人が16歳未満の場合や、病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により本人がお越しになれない場合に限り、代理人による申請が可能です。(代理人に指定できるのは16歳以上の方です)
 代理人が申請する場合は必要書類等が異なりますので事前にお問い合わせください。

特定特別永住者証明書の交付申請について

対象者

住民基本台帳に記録されている特別永住者

申請方法

地方出入国在留管理官署または市町村窓口で行う以下の手続きに併せて、交付申請することができます。
〈地方出入国在留管理官署〉
・特例法第5条第2項に規定する特別永住許可申請
〈市区町村窓口(能代市住所の方は本庁舎1階⑩~⑫番)〉
・特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
・特別永住者証明書の有効期間の更新申請
・紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
・汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
・交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
・特例法第10条第1項に規定する住居地の届出
・住居地の変更届出

申請の際に必要なもの

本人(16歳以上)が申請をする場合

特別永住者証明書(原本
本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、資格確認書 等)
写真一葉
 【申請にあたっての注意事項】
※写真は以下の要件を満たしたものを提出してください。
 ・本人のみが撮影されたもの
 ・無帽で正面を向いたもの
 ・背景(影を含む)がないもの
 ・鮮明であるもの
 ・申請の日前6月以内に撮影されたもの
 ・サイズが縦4.5cm×横3.5cmまたは縦4cm×横3cmのもの
 ・画像未加工のもの
 ・左右が反転していないもの
※令和8年6月14日以降に新たに交付された特別永住者証明書をお持ちの方は、交付手数料が必要となる場合があります。

代理人が申請をする場合

 本人が16歳未満の場合や、病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により本人がお越しになれない場合に限り、代理人による申請が可能です。(代理人に指定できるのは16歳以上の方です)
 代理人が申請する場合は必要書類等が異なりますので事前にお問い合わせください。

現在お持ちの在留カードについて

 特定在留カード等の申請は任意です。
 現在お持ちの在留カード、特別永住者証明書は、引き続き使用することができます