松くい虫被害木を搬出・処分します
市では松くい虫被害の減少を図るため、被害にあった松の搬出・処分を行います。
●対象
個人で所有する松
●申請期限
令和8年5月29日(金)まで
●手続きの流れ
①林業木材振興課へ電話等で連絡してください。
②市の担当者が被害木かどうかを確認します。
③被害木であれば、所有者から申請書を提出していただきます。
④所有者は令和8年6月5日(金)までに被害木を集積してください。
⑤市の委託業者がトラックで収集・運搬します。
※被害木を1m程度(人力で運べる大きさ)に伐採・切断し、トラックが入れる場所に集積してください。