簡易水道等施設整備費補助金
簡易水道・小規模水道・共同給水施設の施設整備を支援します
平成25年8月1日から、共同給水施設も補助対象となりました。 |
能代市では、井戸水などを使用している地域の「安心・安全」のため、簡易水道・小規模水道等の施設整備や災害復旧にかかる費用に対して、補助金を交付します。
●対象事業者
能代市が経営する水道事業の給水区域外の地域で、下記のいずれかに該当する者が対象となります。
○地域住民が経営する事業者であり、水道法または県条例で認可を受けた事業者であること
○民営の簡易水道又は小規模水道の給水区域外における、一般住宅2戸以上であって給水人口30人未満の一般飲用井戸等の利用者からなる水道組合であること。
●対象事業者の義務
○水質検査を適正に実施していること。
○能代市の水道等整備計画の推進に協力すること
●対象となる事業
次の1.~6.の事業のいずれかにあてはまり、かつ補助対象事業に要する経費から、当該事業の実施主体の自己財源以外の財源(補助金、交付金等)を控除した事業費が30万円以上の場合が補助の対象になります。
1.新規事業(簡易水道を新設する場合)
2.無水源地域解消事業(水源の確保が困難で、市内の水道事業者から浄水を受ける場合)
3.改良事業(水源不足、水質基準、鉛製管の更新、ろ過装置の整備、老朽化した設備等(※)の改良事業)
4.認可を取得するための改良事業
5.給水区域の拡張
6.災害復旧事業
※老朽化した設備等:機械及び装置については、設置後10年以上。水道管(鉛製管を除く)については、20年以上それぞれ経過したものを原則とします。
●対象とならない事業
1.事務所・倉庫(工事に必要な仮事務所、仮設倉庫を除く)
2.門・柵・堀・植樹など
3.給水装置
※維持管理費は対象になりません
●補助率等
事業費の額から、当該事業の実施主体の自己財源以外の財源(補助金、交付金等)を控除した額に下記の1.~3.の補助率を乗じた金額を補助します。
1.簡易水道施設 (補助率)
・単位管延長(※)が 6m未満 ……………4分の1
・単位管延長(※)が 6m以上20m未満……3分の1
・単位管延長(※)が 20m以上…………10分の4
2.小規模水道施設 、共同給水施設 ……………10分の4
3.災害復旧事業……………………………………2分の1
※単位管延長とは、導水・送水・配水管路の延長を計画給水人口で除した数値をいいます。
●問合せ先
詳細については、気軽にご相談ください。
能代市 都市整備部 水道課 水道整備係 |
能代市 二ツ井地域局 建設課 管理係 |