個人情報保護制度

個人情報保護制度の概要

個人情報保護制度とは
 個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」といいます。)は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利や利益を保護していくために、行政機関等や事業者における個人情報の適正な取扱いを定めた法律です。
 令和5年4月1日からこの法律が地方自治体に直接適用となり、本市においても適正な取扱いを行っております。
 また、市民の皆さんは、自分自身に関する個人情報の開示を求めたり、その個人情報に誤りがある場合には訂正を求めたりすることなどができます。
個人情報とは
 生存する個人に関する情報であって、氏名や生年月日、その他の記述により、その情報の本人が誰であるかを特定できる情報のことです。
 また、その情報だけで本人を識別できる運転免許証番号やマイナンバー等も個人情報に該当します。
市の制度実施機関
 市長
 教育委員会
 選挙管理委員会
 監査委員
 農業委員会
 固定資産評価審査委員会
 公営企業(市長または管理者)
 財産区

※議会は、個人情報保護法適用外のため「能代市議会の個人情報の保護に関する条例」を別途定めています。

個人情報取扱いの主なルール

保有・取得に関するルール
 市は、法令(条例を含みます。)の定めに従い適法に行う事務や業務を行う場合に限り、個人情報を保有します。その際、個人情報の利用目的をできる限り特定します。ただし、その利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有することはできません。
 また、本人から直接書面に記録された個人情報を取得するときは、原則として本人に利用目的を明示します。
保管・管理に関するルール
 市が保有する個人情報(以下、「保有個人情報」といいます。)について、漏えいや滅失等が生じないよう、安全に管理します。また、職員や業務の委託先にも安全管理を徹底させます。
 市は、保有個人情報の漏えい等が生じた場合、個人情報保護委員会規則により、個人情報保護委員会への報告、本人への通知を行います。
利用・提供に関するルール
 市は、特定した利用目的以外の目的のために保有個人情報を内部で利用したり、外部に提供したりすることは、原則として行いません。
 ただし、法令等に定めがある場合や、本人の同意がある場合等は、内部利用したり外部提供したりする場合があります。
個人情報ファイルの公表のルール
 個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。 
 能代市では、1,000人以上の個人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿を作成して公表しています。
 詳細は、当ページ下段【関連リンク】の「能代市個人情報ファイル簿」をクリックください。

開示・訂正・利用停止を請求できる権利

開示請求
 市民の皆さんは市に対して、自分自身の保有個人情報の開示を請求することができます。
開示請求の手続
 「保有個人情報開示請求書」に必要事項(氏名、住所、開示請求する保有個人情報の名称、求める開示の実施方法、本人確認の方法等)を記入の上、来庁もしくは郵送にて提出してください。
本人確認について(来庁により開示請求する場合) 
 運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類の提示または写し(コピー機による複写物)の提出が必要となります。
 なお、住民票の写しの原本は、本人確認書類にはなりません。
本人確認について(郵送により開示請求する場合)
 運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類の写し(コピー機による複写物)のほかに、住民票の写しの原本(30日以内に作成されたものに限ります。)を同封する必要があります。
開示決定等の期限
 開示できるかどうかの決定は開示請求があった日から30日以内に行い、「決定通知書」にて決定内容をお知らせします。
 なお、やむを得ない理由により、期限を60日以内に限り延長する場合があります。
開示できない保有個人情報
 開示請求いただいた保有個人情報は原則開示いたしますが、次のいずれかの情報が含まれている場合、不開示情報として開示しないこととなります。
開示請求者本人に係る情報
開示請求者本人の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
開示請求者以外の個人情報
開示請求者以外の個人に関する情報
開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの
法人等の情報
法人やその他の団体に関する情報または開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって次に該当する情報
①開示することにより、当該法人等または当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
②行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、その条件を付することが合理的であると認められるもの
審議検討情報
市や国等における審議、検討または協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの、特定の者に不当に利益を与えたり不利益を及ぼしたりするおそれがあるもの
行政運営情報
市等が開示することで、次のおそれがある情報
①国の安全が害されるおそれ、他国等との信頼関係が損なわれるおそれ、他国等との交渉上不利益を被るおそれ
②犯罪の予防、鎮圧、捜査、その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

市や国等が行う事務または事業に関する情報であって、開示することにより、次のおそれや、当該事務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
①国の安全が害されるおそれ、他国等との信頼関係が損なわれるおそれ、他国等との交渉上不利益を被るおそれ
②犯罪の予防、鎮圧、捜査、その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
③監査、検査、取締り、試験、租税の賦課や徴収に係る事務に関して、正確な事実の把握を困難にするおそれや、違法・不当な行為を容易にしたり、その発見を困難にしたりするおそれ
④契約、交渉または争訟に係る事務に関し、市または国等の財産上の利益または当事者としての地位を不当に害するおそれ
⑤調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
⑥人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
⑦地方公共団体が経営する企業や地方独立行政法人に係る事業に関して、その企業の経営上の正当な利益を害するおそれ
開示の方法
 開示の方法は、閲覧または写しの交付によります。
 開示決定後、「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」により、希望する開示の方法、開示場所、日時等を申し出ください。
開示の手数料等
 閲覧の場合は無料です。
 写しの交付の場合、次のとおり費用負担いただきます。
写しの作成費用
 複写の場合(A3判の大きさ以内の用紙)・・・1枚 10円
 上記以外               ・・・実費相当額
写しの送付費用
 実費相当額
訂正の請求
 開示を受けた保有個人情報について、その情報が事実でないと思料される場合、開示を受けた日から90日以内であれば、「保有個人情報訂正請求書」により、その情報の訂正、追加、削除を請求することができます。
 訂正できるかどうかの決定は当該請求のあった日から30日以内に行い、「決定通知書」にて決定内容をお知らせします。
 なお、やむを得ない理由により、期限を60日以内に限り延長する場合があります。
利用停止の請求
 開示を受けた保有個人情報について、個人情報保護法に反して不適正に取り扱われていると思料される場合、開示を受けた日から90日以内であれば、「保有個人情報利用停止請求書」により、その情報の利用の停止、消去、提供の停止を請求することができます。
 利用停止できるかどうかの決定は当該請求のあった日から30日以内に行い、「決定通知書」にて決定内容をお知らせします。
 なお、やむを得ない理由により、期限を60日以内に限り延長する場合があります。
決定に不服があるとき
 市の決定に不服がある場合、行政不服審査法の規定により、審査請求をすることができます。
個人情報保護制度による開示等の状況
 令和4年度の開示等の状況を公表します。
 詳細は、当ページ下段【関連ファイル】の「個人情報保護制度による開示等の状況(令和4年度)」をクリックください。

従事者の義務・罰則

従事者の義務
 市の職員、市から個人情報の取扱いを委託された事業者の従業員、公の施設の管理業務の従事者等は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせたり、不当な目的に利用したりしてはいけません。
罰則
 市の職員、市から個人情報の取扱いを委託された事業者の従業員、公の施設の管理業務の従事者等は、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したときは、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
 偽りその他不正の手段により個人情報の開示を受けた者は、10万円以下の過料に処せられます。
 その他詳細については、個人情報保護法(第176条から第185条まで)をご覧ください。