環境保全条例、公害規制関連法令等に基づく届出について

工場や事業所を新設・増設する場合などには、騒音・振動規制法や環境保全条例の特定工場等・指定事業所に該当し届け出が必要な場合がありますので、事前に環境衛生課へご相談ください。
 また、特定施設、指定施設などに変更がある場合にも届け出が必要です。(各種2部) 

●能代市環境保全条例により届け出が必要な指定施設

 
「指定施設」とは、工場又は事業場(以下「工場等」という。)に設置される施設のうち、ばい煙、粉じん、汚水及び廃液を排出又は発生する施設であって規則で定める次のものをいいます。
 

ばい煙関係施設
 廃棄物焼却炉(焼却能力が1時間当たり35キログラム以上150キログラム未満のもの)

粉じん関係施設  土石の堆積場(堆積場面積は200平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの)

 ベルトコンベア(鉱物、土砂又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。)(ベルトの幅が40センチメートル以上75センチメートル未満のもの)

 破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り湿式のもの及び密閉式のものを除く。)(原動機の定格出力が25キロワット以上75キロワット未満のもの)

 ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)(原動機の定格出力が3.5キロワット以上15キロワット未満のもの)

 チップ製造施設又は製材施設(原動機の定格出力が15キロワット以上50キロワット未満)

汚水関係施設  弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供する厨房施設(総床面積が50平方メートル以上360平方メートル未満)

 鶏房施設(鶏房の総面積が250平方メートル以上500平方メートル未満) 

 有機質肥料製造施設(施設の総面積が250平方メートル以上のものに限る。ただし、水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1の11に掲げる施設は除く。)


届出様式 (関連ファイルからダウンロードしてください)
 

種類 期限 備考 関連ファイル 様式
指定施設の設置 工事開始の30日前まで 指定施設を設置するとき 指定施設1
設置届
様式第1号 指定施設設置(使用、変更)届出書
指定施設の使用 法・条例対象となった日から30日以内 1.新たに地域の指定が行われた際、既にその地域内に指定施設を設置している場合 指定施設1
設置届
様式第1号 指定施設設置(使用、変更)届出書
2.指定施設が追加指定された際、既に指定地域内にその施設を設置している場合 指定施設1
設置届
様式第1号 指定施設設置(使用、変更)届出書
指定施設の構造等の変更 変更に係る工事の開始の日の30日前まで 指定施設の構造及び使用の方法並びに公害の発生防止の方法の変更をしようとする場合 指定施設1
設置届
様式第1号 指定施設設置(使用、変更)届出書
氏名の変更等 変更等のあった日から30日以内 代表者若しくは工場又は事業所の名称および、所在地に変更があったとき 指定施設2
氏名等変更届
様式第2号 氏名(名称、住所、所在地)変更届出書
指定施設の使用の廃止 廃止日から30日以内 指定施設の使用の廃止をしたとき 指定施設3
廃止届
様式第3号 指定施設の使用廃止届出書
承継 承継があった日から30日以内 1.施設を譲り受け、または借り受けた場合 指定施設4
承継届
様式第4号 指定施設の承継届出書
2.相続又は合併により地位を承継した場合


● 騒音規制法により届け出が必要な特定工場等、特定建設作業

 
「特定工場等」とは、指定を受けた地域内に次の施設がある工場又は事業場をいいます。

 1 金属加工機械

  ・圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る)

  ・製管機械

  ・ベンディングマシン(ロール式のもので、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る)

  ・液圧プレス(矯正プレスを除く)

  ・機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る)

  ・せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る)

  ・鍛造機

  ・ワイヤーフォーミングマシン

  ・ブラスト(タンブラスト以外のもので、密閉式のものを除く)

  ・タンブラー   
  ・切断機(といしを用いるものに限る)

 2 空気圧縮機・送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る)

 3 土石用・鉱物用の破砕機・摩砕機・ふるい・分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る)

 4 織機(原動機を用いるもの)

 5 建設用資材製造機械

  ・コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立米以上のものに限る)

  ・アスファルトプラント(混練機の混練容量が200キログラム以上のものに限る)

 6 穀物用製粉機(ロール式で、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る)

 7 木材加工機械

  ・ドラムバーカー

  ・チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る)

  ・砕木機

  ・帯のこ盤(製材用は、原動機の定格出力15キロワット以上のもの
         木工用は、原動機の定格出力2.25キロワット以上のもの)

  ・丸のこ盤(製材用は原動機の定格出力15キロワット以上のもの
         木工用は原動機の定格出力2.25キロワット以上のもの)

  ・かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る)

 8 抄紙機

 9 印刷機械(原動機を用いるものに限る)

10 合成樹脂用射出成形機
11 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る)

  「特定建設作業」とは、指定を受けた地域内で次の建設機械を使用する作業をいいます。

 1 くい打機(もんけんを除く)、くい抜機、くい打くい抜機(圧入式くい打ちくい抜き機を除く)を使用する作業
 ※くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。

 2 びょう打機を使用する作業

 3 さく岩機(作業地点が連続的に移動する作業は、1日の2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業)

 4 空気圧縮機(電動機以外の原動機で、定格出力が15キロワット以上のものに限る) を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)

 5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立米以上のもの)
   または
   アスファルトプラント(混練機の混練容量が200キログラム以上のもの)
   を設けて行う作業
   ※モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。 

 6 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る)を使用する作業

 7 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る) を使用する作業

 8 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る)

届出様式 (関連ファイルからダウンロードしてください)
 

種類 期限 備考 関連ファイル 様式
特定施設の設置 工事開始の30日前まで 特定施設を設置するとき(これまで特定施設が設置されていない工場に限る) 騒音1
設置届
様式第1 特定施設設置届出書
特定施設の使用 法・条例対象となった日から30日以内 1.新たに地域の指定が行われた際、既にその地域内に特定施設を設置している場合 騒音2
使用届
様式第2 特定施設使用届出書
2.特定施設が追加指定された際、既に指定地域内にその施設を設置している場合
特定施設の種類ごとの数の変更 変更に係る工事の開始の日の30日前まで 特定施設の種類ごとの数が2倍を超えて増加するとき 騒音3
数等変更届
様式第3 特定施設の種類ごとの数変更届出書
騒音の防止方法の変更 変更に係る工事の開始の日の30日前まで 騒音の防止の方法を変更しようとするとき(騒音の大きさが増加しない場合は不要) 騒音4
防止方法変更届
様式第4 騒音の防止の方法変更届出書
氏名等変更 変更があった時から30日以内 代表者若しくは工場又は事業所の名称および、所在地に変更があったとき 騒音6
氏名等変更届
様式第6 氏名等変更届出書
特定施設使用の全廃 廃止日から30日以内 特定施設の全ての使用を廃止したとき 騒音7
全廃届
様式第7 特定施設使用全廃届出書
承継 承継があった日から30日以内 1.施設を譲り受け、または借り受けた場合 騒音8
承継届
様式第8 承継届出書
2.相続又は合併により地位を承継した場合
特定建設作業の実施 建設作業の開始7日前まで 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとするとき 騒音9
建設作業届
様式第9 特定建設作業実施届出書


●振動規制法により届け出が必要な特定工場等、特定建設作業

 
「特定工場等」とは、指定を受けた地域内に次の施設がある工場又は事業場をいいます。

1 金属加工機械

  ・液圧プレス(矯正プレスを除く)

  ・機械プレス

  ・せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る)

  ・鍛造機

  ・ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る)

 2 圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る)

 3 土石用・鉱物用の破砕機・摩砕機・ふるい・分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上)

 4 織機(原動機を用いるものに限る)

 5 コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る)

 6 木材加工機械

  ・ドラムバーカー

  ・チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る)

 7 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る)

 8 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので、 原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る)

 9 合成樹脂射出用成形機

10 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る)
 
「特定建設作業」とは、指定を受けた地域内で次の建設機械を使用する作業をいいます。

 1 くい打機(もんけん及び圧入式くい打ち機を除く)、くい抜機(油圧式くい抜き機 を除く)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く) を使用する作業

 2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

 3 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業は、1日の2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)

 4 ブレーカー(手持ち式を除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業は、1日の2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業)

届出様式 (関連ファイルからダウンロードしてください)
 

種類 期限 備考 関連ファイル 様式
特定施設の設置 工事開始の30日前まで 特定施設を設置するとき(これまで特定施設が設置されていない工場に限る) 振動1
設置届
様式第1 特定施設設置届出書
特定施設の使用 法・条例対象となった日から30日以内 1.新たに地域の指定が行われた際、既にその地域内に特定施設を設置している場合 振動2
使用届
様式第2 特定施設使用届出書
2.特定施設が追加指定された際、既に指定地域内にその施設を設置している場合
特定施設の種類及び能力ごとの数又は使用の方法の変更 変更に係る工事の開始の日の30日前まで 特定施設の種類及び能力ごとの数又は使用の方法を変更しようとするとき 振動3
数等変更届
様式第3 特定施設の種類ごとの数変更届出書
振動の防止方法の変更 変更に係る工事の開始の日の30日前まで 振動の防止の方法を変更しようとするとき(振動の大きさが増加しない場合は不要) 振動4
防止方法変更届
様式第4 振動の防止の方法変更届出書
氏名等変更 変更があった時から30日以内 代表者若しくは工場又は事業所の名称および、所在地に変更があったとき 振動6
氏名等変更届
様式第6 氏名等変更届出書
特定施設使用の全廃 廃止日から30日以内 特定施設の全ての使用を廃止したとき 振動7
全廃届
様式第7 特定施設使用全廃届出書
承継 承継があった日から30日以内 1.施設を譲り受け、または借り受けた場合 振動8
承継届
様式第8 承継届出書
2.相続又は合併により地位を承継した場合
特定建設作業の実施 建設作業の開始7日前まで 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとするとき 振動9
建設作業届
様式第9 特定建設作業実施届出書


● その他公害関係特定施設の届け出

 大気汚染防止法、水質汚濁防止法、秋田県公害防止条例関係については、能代保健所への届出となります。