空き家等の適切な管理について

空き家等の管理は所有者等の責務であり、その周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにしなければなりません。所有者等は、管理責任を負いますので、空き家等の適正な管理をお願いします。

参考空家等対策の推進に関する特別措置法抜粋
第3条 空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。


倒壊、外壁材等の落下により隣接家の建物損害や死亡事故等の人身損害を発生させた場合、民法第717条に基づき所有者等が損害賠償責任を負う可能性がありますので、空き家等の適切な管理をお願いします。

参考民法抜粋
第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じさせたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。