第2次能代市空家等対策計画を策定しました
「空家等対策の推進に関する特別措置法」第6条の規定に基づいた「能代市空家等対策計画」を見直し、「第2次能代市空家等対策計画」を策定しました。
この計画の期間は、令和5年度から令和9年度までの5年間です。
○空家等対応に関する基本的な方針
1.地域の安全・安心の確保
空家等が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことがないよう、適切な管理や活用を促進するとともに、特定空家等に対する必要な措置を講じます。
2.地域や関係団体等との連携
地域や関係団体等との連携体制を構築し、相互に協力しながら空家等の対策を推進します
3.管理不全な空家等の解消促進
空家等の実態を把握し、所有者等が自ら空家等の除却を促進するための相談体制の充実や除却に対する補助制度の拡充に取り組みます。
○空家等対応に関する基本的な施策
1.空家等の調査
空家等の実態を把握するため、調査を継続して実施します。
2.所有者等による空家等の適切な管理の促進
空家等は、個人等の財産であり、所有者等に適切な管理を促すため、意識の啓発や関連する情報の提供を行います。
3.空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進
状態が良い空家等については、所有者等に対し有効活用や市場流通を促進します。
また、空家等及び除却後の跡地の活用について促進します。
管理不全な空家等が増加している中、空家等に起因する苦情も増加しており、特定空家等の増加抑制の取り組みが重要であることから、除却に関する支援をさらに充実します。
5.特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処
周辺へ悪影響を及ぼす可能性が高い特定空家等については、所有者等に対し除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう、特措法の規定に基づき助言又は指導等を行い、早期に解決が図られるように努めます。
6.住民等からの空家等に関する相談等への対応
市に寄せられる相談や苦情等は、総合防災課が相談窓口となり、庁内関係課が連携し対応します。
7.空家等に関する対策の実施体制
空家等の問題は、地域社会全体にかかわることから、市の関係課をはじめ国や県、関係団体等が連携し、対策を実施します。
※詳細は関連ファイルをご覧ください。