空家を解体するための費用を助成します
特定空家等又は管理不全空家等の所有者等が、自ら空家等の解体および撤去を実施する場合にその費用の一部を助成します。令和7年度 受付期間
特定空家等:令和7年4月1日から管理不全空家等:令和7年5月1日から
実績報告の提出期限:令和8年3月19日まで
(解体終了後、速やかに実績報告をしてください)
補助対象空家等※解体の前に総合防災課へご相談ください
以下のいずれにも該当するものが対象です。 なお、解体工事着手前に申請する必要がありますのでご注意ください。
(1)特定空家等又は管理不全空家等として市長が認めたもの
~特定空家等とは~
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われてないことにより、著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
~管理不全空家等とは~
適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなる
おそれのある状態にあると認められる空家等
(2)居住していた空家等で個人が所有するもの
(店舗兼住居以外の店舗及び工場を除く。)
(3)抵当権が設定されている場合には、抵当権設定者から解体及び撤去について同意を得てい
るもの
(4)複数人の共有である場合には、共有者全員から解体及び撤去について同意を得ているもの
補助対象経費
補助金の交付対象となる経費は以下のとおりです。(1)解体工事の工事費
(2)解体工事により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費
(3)周囲への安全を確保する上で、解体工事及び廃材等の処分に付随して行うことが適当
であると認められる工事等に係る経費
(4)前3号に掲げるもののほか、解体工事等に係る諸経費
補助率・補助限度額
補助率:補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)
補助限度額:50万円
補助対象者
補助対象空家等の解体及び撤去のための工事を実施しようとする者であって、次のいずれにも該当する方が対象となります。(1)次のいずれかに該当するもの
ア 登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税通知書)に
記載されている者
イ アに掲げる者の相続人
(2) 市税等を滞納していない者
その他
・総合防災課では、毎年度空家実態調査を行っており、同調査をもとに空家の判定を行っております。
・申請様式、交付要綱については、別添のファイルをご確認ください。
~お問い合わせ先(申請窓口)~ |
市役所新庁舎3階 総合防災課 電話 0185-89-2115 FAX 0185-89-1792 bousai@city.noshiro.lg.jp |