限度額適用認定について(負担割合が3割の方)

「限度額適用認定」を受けると
 申請により、限度額区分の記載のある資格確認書が交付されます。
 1カ月(1日~月末)の間の各医療機関での窓口負担額(保険適用分)が、限度額までとなります。
※ 該当する所得区分によって金額が変わります。
  詳しくは関連情報「医療費の負担はどうなるの?」をご確認ください。

「限度額適用認定」の対象者
 住民税課税所得が145万円以上690万円未満の方

「限度額適用認定」の申請方法
 
・窓口申請の場合
  必要なもの:対象被保険者の資格確認書、
        届出者の本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証等)
        顔写真付きのものは1点、顔写真なしのものは2点必要です。
 
   ・郵便申請の場合
  関連ファイルから資格確認書交付申請書兼併記申請書を印刷して、記入例に
  ならって氏名等を記入して、添付書類と一緒に郵送してください。
  必要なもの:記入した資格確認書交付申請書兼併記申請書、
        届出者の本人確認に必要な書類のコピー本人確認書類
        (マイナンバーカードまたは運転免許証等)
        顔写真付きのものは1点、顔写真なしのものは2点必要です。

 ※届出者が本人・同一世帯以外の方の場合は委任状や本人意思が確認できる書類等が
  必要になります。

医療費の自己負担限度額(上限額)

所得区分


 

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者

現役III

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<140,100円>

現役II

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<93,000円>

現役I

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<44,400円>

●現役I、現役IIの方でも、「限度額適用認定証」の提示がないと、窓口での支払いは現役III」の
 金額
となります。(差額は高額療養費として給付されます)
●< >内は、外来+入院(世帯単位)の限度額を超える高額療養費の支給を受けた月が、直近
 12か月以内に4回以上ある場合、4回目からの限度額となります。
●後期高齢者医療保険に加入した月のみ、限度額は上記の半額となります。