限度額適用認定証について(負担割合が3割の方)

※令和6年12月2日から限度額適用認定証の新規発行は廃止となりました。対象となる方で負担区分が変更となる場合は、資格確認書が発行がされ、負担区分が併記されます。

「限度額適用認定証」を使うと

1カ月(1日~月末)の間の各医療機関での窓口負担額(保険適用分)が、限度額までとなります。
※ 該当する所得区分によって金額が変わります。
  詳しくは関連情報「医療費の負担はどうなるの?」をご確認ください。

「限度額適用認定証」の交付対象者
 住民税課税所得が145万円以上690万円未満の方

「限度額適用認定証」の申請方法
 
・窓口申請の場合
  必要なもの:対象被保険者の保険証、
        届出者の本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証等)
        顔写真付きのものは1点、顔写真なしのものは2点必要です。
 ・郵便申請の場合
  関連ファイルから申請書を印刷して、記入例にならって氏名等を記入して、
  添付書類と一緒に郵送してください。
  必要なもの:記入した申請書、
        届出者の本人確認に必要な書類のコピー本人確認書類
        (マイナンバーカードまたは運転免許証等)
        顔写真付きのものは1点、顔写真なしのものは2点必要です。

医療費の自己負担限度額(上限額)

所得区分


 

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者

現役III

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<140,100円>

現役II

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<93,000円>

現役I

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<44,400円>

●現役I、現役IIの方でも、「限度額適用認定証」の提示がないと、窓口での支払いは現役III」の
 金額
となります。(差額は高額療養費として給付されます)
●< >内は、外来+入院(世帯単位)の限度額を超える高額療養費の支給を受けた月が、直近
 12か月以内に4回以上ある場合、4回目からの限度額となります。
●後期高齢者医療保険に加入した月のみ、限度額は上記の半額となります。