「限度額適用認定証」の申請方法
・窓口申請の場合
必要なもの:対象被保険者の保険証、
届出者の本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証等)
顔写真付きのものは1点、顔写真なしのものは2点必要です。
・郵便申請の場合
関連ファイルから申請書を印刷して、記入例にならって氏名等を記入して、
添付書類と一緒に郵送してください。
必要なもの:記入した申請書、
届出者の本人確認に必要な書類のコピー本人確認書類
(マイナンバーカードまたは運転免許証等)
顔写真付きのものは1点、顔写真なしのものは2点必要です。
医療費の自己負担限度額(上限額)
所得区分
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外来(個人単位)
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外来+入院(世帯単位)
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現役並み所得者
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現役III
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252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<140,100円>
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現役II
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167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<93,000円>
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現役I
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80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<44,400円>
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●現役I、現役IIの方でも、「限度額適用認定証」の提示がないと、窓口での支払いは現役III」の
金額となります。(差額は高額療養費として給付されます)
●< >内は、外来+入院(世帯単位)の限度額を超える高額療養費の支給を受けた月が、直近
12か月以内に4回以上ある場合、4回目からの限度額となります。
●後期高齢者医療保険に加入した月のみ、限度額は上記の半額となります。
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