医療費が高額になったとき(高額療養費)

高額療養費とは

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1カ月(各月の1日~月末)の間の医療費(保険適用分)が、自己負担限度額(上限額)を超えた場合に、上限額を超えた分を給付する制度です。

※ 自己負担限度額は、世帯の課税状況等で決まる所得区分によって金額が異なります。
   詳しくは関連情報「医療費の負担はどうなるの?」をご確認ください。

高額療養費の申請方法(振込先口座の登録)

・ 窓口申請の場合

必要なもの

対象被保険者の保険証、口座番号が分かるもの(通帳など)、
マイナンバーの確認に必要な書類、届出者の本人確認に必要な書類

・ 郵便申請の場合

 関連ファイルから申請書を印刷し、記入例にならって記入して、郵送してください。

必要なもの

記入した申請書、マイナンバーの確認に必要な書類のコピー、
申請者の本人確認に必要な書類のコピー

高額療養費の支給

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申請により登録された口座に振り込みます

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医療費を支払ってから高額療養費が振り込まれるまで、2~3ヶ月ほど時間がかかります

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一度、申請をいただければ、その後の該当分は自動的に登録口座へ振り込まれます。

電話のみでの申請はできません。
  また、ATMの操作をこちらから促すことはありません。不審な電話がありましたら、最寄り 
  の警察署・交番・駐在所、消費生活相談窓口へご連絡ください。

 医療費の自己負担限度額(上限額)

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者

現役III

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<140,100円>

現役II

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<93,000円>

現役I

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<44,400円>

一般

18,000円※1

57,600円
<44,400円>

低所得II ( 区分II )

8,000円

24,600円

低所得I ( 区分I )

15,000円

 ※1 1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の上限は144,000円です。
 
 ●< >内は、外来+入院(世帯単位)の限度額を超える高額療養費の支給を受けた月が、
  直近12か月以内に4回以上ある場合、4回目からの限度額となります。
 
 ●後期高齢者医療保険に加入した月のみ、限度額は上記の半額となります。