限度額適用・標準負担額減額認定証について(負担割合が1割の方)
▼ |
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を使うと |
>> |
1カ月(1日~月末)の間の各医療機関での窓口負担額(保険適用分)が、限度額までとなります。 |
>> |
入院時の食事代が減額されます。 |
※ 該当する所得区分によって金額が変わります。 |
▼ |
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付対象者 |
>> |
世帯の全員が住民税非課税の方 |
▼ |
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請方法 |
||
・ 窓口申請の場合 |
|||
必要なもの |
対象被保険者の保険証、マイナンバーの確認に必要な書類、 |
||
・ 郵便申請の場合 | |||
関連ファイルから申請書を印刷して、記入例にならって氏名等を記入して、添付書類と一緒に郵送してください。 |
|||
必要なもの |
記入した申請書、マイナンバーの確認に必要な書類のコピー、 |
医療費の自己負担限度額(上限額) |
平成30年8月から
所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
一般 |
18,000円※1 |
57,600円 |
低所得II |
8,000円 |
24,600円 |
低所得I |
15,000円 |
※1 1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の上限は144,000円です。
●低所得I、低所得IIの方でも、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示がないと、
窓口での支払いは「一般」の金額となります。(差額は高額療養費として給付されます)
●< >内は、外来+入院(世帯単位)の限度額を超える高額療養費の支給を受けた月が、
直近12か月以内に4回以上ある場合、4回目からの限度額となります。
●後期高齢者医療保険に加入した月のみ、限度額は上記の半額となります。
|
所得区分
|
一般病床の食事代
(1食あたり) |
一 般
|
460円 |
低所得II
|
210円 |
160円 |
|
低所得I
|
100円
|
<療養病床>
所得区分
|
食事代(1食あたり)
|
居住費(1日あたり)
|
||
医療区分I |
医療区分II・III |
医療区分I |
医療区分II・III |
|
一 般
|
460円 |
370円 |
370円 |
|
低所得II
|
210 |
210円 |
||
160円 |
||||
低所得I
|
130円
|
100円 |
||
老齢福祉年金受給者・境界層該当者 |
100円 |
100円 |
0円 |
0円 |
※1 |
入院時の食事代は、高額療養費の対象とはなりません。 |
※2 |
低所得I、低所得の方でも、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示がないと、窓口での支払いは「一般」の金額となります。(差額は高額療養費として給付されます) |
※3 |
申請月含め12カ月間(減額認定証が交付されている期間のみ)で90日を超える入院をした場合、入院期間を証明するもの(領収書など)を持参の上、窓口で申請していただくと交付されます。 |
||
・ 窓口申請の場合 |
|||
必要なもの |
対象被保険者の保険証、減額認定証、入院期間を証明するもの(領収証など)、マイナンバーの確認に必要な書類、届出者の本人確認に必要な書類 |
||
・ 郵便申請の場合 | |||
関連ファイルから申請書を印刷して、記入例にならって氏名等を記入、押印して、添付書類と一緒に郵送してください。 |
|||
必要なもの |
記入した申請書、入院期間を証明するもの(コピー可)、マイナンバーの確認に必要な書類のコピー、届出者の本人確認に必要な書類のコピー |