限度額適用・標準負担額減額認定証について(負担割合が1割の方)
※令和6年12月2日から限度額適用・標準負担額減額認定証の新規発行は廃止となりました。対象となる方で負担区分が変更となる場合は、資格確認書が発行がされ、負担区分が併記されます。 |
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付対象者 世帯の全員が住民税非課税の方 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請方法 ・窓口申請の場合 必要なもの:対象被保険者の保険証、 届出者の本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証等) 顔写真つきのものは1点、顔写真なしのものは2点必要です。 ・郵便申請の場合 関連ファイルから申請書を印刷して、記入例にならって氏名等を記入して、 添付書類と一緒に郵送してください。 必要なもの:記入した申請書、 届出者の本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証等) 顔写真つきのものは1点、顔写真なしのものは2点必要です。 |
医療費の自己負担限度額(上限額)
所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
一般Ⅰ |
18,000円※1 |
57,600円 |
低所得II |
8,000円 |
24,600円 |
低所得I |
15,000円 |
※1 1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の上限は144,000円です。
●低所得I、低所得IIの方でも、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示がないと、
窓口での支払いは「一般」の金額となります。(差額は高額療養費として給付されます)
●< >内は、外来+入院(世帯単位)の限度額を超える高額療養費の支給を受けた月が、
直近12か月以内に4回以上ある場合、4回目からの限度額となります。
●後期高齢者医療保険に加入した月のみ、限度額は上記の半額となります。