限度額適用・標準負担額減額認定証について(負担割合が1割の方)

※令和6年12月2日から限度額適用・標準負担額減額認定証の新規発行は廃止となりました。対象となる方で負担区分が変更となる場合は、資格確認書が発行がされ、負担区分が併記されます。

限度額適用・標準負担額減額認定証を使うと

 
1カ月(1日~月末)の間の各医療機関での窓口負担額(保険適用分)が、限度額までとなり、入院時の食事代が減額されます。
※ 該当する所得区分によって金額が変わります。
  詳しくは関連情報「医療費の負担はどうなるの?」をご確認ください。

 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付対象者
 世帯の全員が住民税非課税の方

 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請方法
 ・窓口申請の場合
  必要なもの:対象被保険者の保険証、
        届出者の本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証等)
        顔写真つきのものは1点、顔写真なしのものは2点必要です。
 ・郵便申請の場合
  関連ファイルから申請書を印刷して、記入例にならって氏名等を記入して、
  添付書類と一緒に郵送してください。 
  必要なもの:記入した申請書、
        届出者の本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証等)
        顔写真つきのものは1点、顔写真なしのものは2点必要です。
医療費の自己負担限度額(上限額)

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

一般Ⅰ

18,000円※1

57,600円
<44,400円>

低所得II

8,000円

24,600円

低所得I

15,000円

 ※1 1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の上限は144,000円です。
  ●低所得I、低所得IIの方でも、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示がないと、
   窓口での支払いは「一般」の金額
となります。(差額は高額療養費として給付されます)
  ●< >内は、外来+入院(世帯単位)の限度額を超える高額療養費の支給を受けた月が、
   直近12か月以内に4回以上ある場合、4回目からの限度額となります。
  ●後期高齢者医療保険に加入した月のみ、限度額は上記の半額となります。