入院時の食事代はどうなるの?
入院したときの食事代(入院時食事療養費)入院したときの食事代は、定められた金額を自己負担していただき、それ以外は入院時食事療養費として、
広域連合が負担します。
※令和6年6月1日から【 】内の金額に変更となります。
所得区分(適用区分) | 1食あたりの食費 | |
現役並み所得者、一般 | 460円【490円】※1 | |
低所得Ⅱ (区分Ⅱ) |
90日までの入院 | 210円【230円】 |
過去12か月(区分Ⅱの減額認定を受け ている期間に限る)で90日を超える入院 |
160円【180円】※2 | |
低所得Ⅰ(区分Ⅰ) | 100円【110円】 |
260円【280円】
※2 90日を超えて入院したときの食事代の適用を受けるには、再度、申請が必要となりますので、詳し
くは下記問い合わせ先へお問い合わせください。
療養病床に入院したときの食事代・居住費(入院時生活療養費)
療養病床(長期の治療を必要とする方の病床)に入院したときは、定められた食費と居住費を負担して
いただき、それ以外は入院時生活療養費として、広域連合が負担します。
医療の必要性の高い方は医療区分Ⅱ・Ⅲ、それ以外の方は医療区分Ⅰに該当します。
※令和6年6月1日から【 】内の金額に変更となります。
所得区分 (適用区分) |
1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 | |||
医療区分Ⅰ (Ⅱ・Ⅲ 以外の方) |
医療区分Ⅱ・Ⅲ (医療の 必要性の 高い方) |
医療区分Ⅰ (Ⅱ・Ⅲ 以外の方) |
医療区分Ⅱ・Ⅲ (医療の 必要性の 高い方) |
||
現役並み所得者、 一般 |
※1 460円 【490円】 |
※1※2 460円 【490円】 |
370円 | 370円 指定 難病患者は 0円 |
|
低所得Ⅱ (区分Ⅱ) |
90日までの 入院 |
210円 【230円】 |
210円 【230円】 |
||
過去12か月で 90日を超える 入院※3 |
※4 160円 【180円】 |
||||
低所得Ⅰ (区分Ⅰ) |
130円 【140円】 |
100円 【110円】 |
|||
老齢福祉年金受給者 | 100円 【110円】 |
100円 【110円】 |
0円 | 0円 | |
境界層該当者(平成29年10月~) |
※2 指定難病患者または平成28年4月1日においてすでに1年を超えて精神病床に入院している患者は
260円【280円】
※3 区分Ⅱの減額認定を受けている期間に限ります。
※4 90日を超えて入院したときの食事代の適用を受けるには、再度、申請が必要となりますので、詳しくは
下記問い合わせ先へお問い合わせください。