入院時の食事代はどうなるの?

入院したときの食事代(入院時食事療養費)
入院したときの食事代は、定められた金額を自己負担していただき、それ以外は入院時食事療養費として、
広域連合が負担します。
※令和6年6月1日から【  】内の金額に変更となります。
所得区分(適用区分) 1食あたりの食費
現役並み所得者、一般  460円【490円】※1
低所得Ⅱ
(区分Ⅱ)
90日までの入院  210円【230円】
過去12か月(区分Ⅱの減額認定を受け
ている期間に限る)で90日を超える入院
 160円【180円】※2
低所得Ⅰ(区分Ⅰ)  100円【110円】
※1 指定難病患者または平成28年4月1日においてすでに1年を超えて精神病床に入院している患者は
   260円【280円】
※2 90日を超えて入院したときの食事代の適用を受けるには、再度、申請が必要となりますので、詳し
   くは下記問い合わせ先へお問い合わせください。

療養病床に入院したときの食事代・居住費(入院時生活療養費)
療養病床(長期の治療を必要とする方の病床)に入院したときは、定められた食費と居住費を負担して
いただき、それ以外は入院時生活療養費として、広域連合が負担します。
医療の必要性の高い方は医療区分Ⅱ・Ⅲ、それ以外の方は医療区分Ⅰに該当します。
※令和6年6月1日から【  】内の金額に変更となります。
所得区分
(適用区分)
1食あたりの食費 1日あたりの居住費
医療区分Ⅰ
(Ⅱ・Ⅲ
以外の方)
医療区分Ⅱ・Ⅲ
(医療の
必要性の
高い方)
医療区分Ⅰ
(Ⅱ・Ⅲ
以外の方)
医療区分Ⅱ・Ⅲ
(医療の
必要性の
高い方)
現役並み所得者、
一般
※1
460円
【490円】
※1※2
460円
【490円】
370円 370円
指定
難病患者は
0円
低所得Ⅱ
(区分Ⅱ)
90日までの
入院
210円
【230円】
210円
【230円】
過去12か月で
90日を超える
入院※3
※4
160円
【180円】
低所得Ⅰ
(区分Ⅰ)
130円
【140円】
    100円
【110円】
老齢福祉年金受給者     100円
【110円】
    100円
【110円】
0円 0円
境界層該当者(平成29年10月~)
※1  一部医療機関では420円【450円】
※2  指定難病患者または平成28年4月1日においてすでに1年を超えて精神病床に入院している患者は
   260円【280円】
※3  区分Ⅱの減額認定を受けている期間に限ります。
※4  90日を超えて入院したときの食事代の適用を受けるには、再度、申請が必要となりますので、詳しくは
    下記問い合わせ先へお問い合わせください。