マイナンバー(個人番号)運用開始に伴う後期高齢者医療制度の届出・申請
平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の運用が始まりました
平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の運用開始に伴い、後期高齢者医療制度に関する手続きに関して、原則としてマイナンバーの記入が必要となります。
手続きの際は、申請の対象となる方(被保険者本人)のマイナンバー確認に必要な書類、手続きされる方の身元確認に必要な書類の両方をお持ちください。
マイナンバー確認に必要な書類
個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書など
▼1点で確認できるもの(官公庁又は法人が発行した写真付きの証明書)
個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 など
▼2点以上必要なもの(氏名、生年月日及び住所の記載があるもの)
資格確認書、介護保険証、基礎年金番号通知書、年金手帳、年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、地方税等の領収書、印鑑登録証明書、住民票の写し、納税証明書 など
マイナンバーが必要となる届出、申請(後期高齢者医療制度の場合)
▼資格確認書などに関するもの
□ 資格に関する届出
□ 資格確認書等の再交付の申請
□ 特定疾病療養受療証の申請
□ 住所地特例に関する届出 など
▼医療費の給付に関するもの
□ 高額療養費の支給申請
□ 高額介護合算療養費の支給申請
□ 移送費の支給申請 など