マイナ保険証と資格確認書について
マイナ保険証について国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な従来の保険証は、記載事項(住所や自己負担割合の割合など)に変更がない限り、保険証に記載されている有効期限(令和7年7月31日まで)まで使用できます。
資格確認書の交付について
令和6年12 月2日以降から令和7年7月31日までの間に、新たに後期高齢者医療制度に加入される方、保険証の記載内容に変更が生じた方及び保険証を紛失等された方につきましては、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付します。(保険証を紛失等された方は申請が必要です。)
令和7年7月31日までは暫定運用として、マイナ保険証を所有している方に対しても「資格情報のお知らせ」に代えて「資格確認書」を交付することとしています。
資格確認書を医療機関や薬局の窓口で提示することで、従来の保険証と同じように受診することができます。
資格確認書の表面には住所が印字されませんので、裏面の住所記載欄に手書きで記載していただくことになります。
令和6年12月2日以降、新たに資格確認書が発行された方で、負担区分の記載を希望される方は「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」の申請が必要です。申請後に負担区分を記載した資格確認書を交付いたします。
下記関連ファイルから申請書のダウンロードが可能です。