後期高齢者医療制度の手続き

 >> 高額療養費制度

1カ月(1日~月末)の間の医療費(保険適用分)が、医療費の自己負担限度額(上限額)を超えた場合に、上限額を超えた分を給付する制度です。
申請して口座を登録することで、該当する月の2~3ヵ月後以降に給付されます。

 >> 限度額適用・標準負担額減額認定証 (1割負担の方)

住民税課税者がいない世帯の方を対象に交付される、保険証と一緒に使う証(カード)です。
医療費の自己負担限度額(上限額)を医療機関の窓口へ伝え、また入院時の食事代を安くすることができます。

 >> 限度額適用・標準負担額減額認定証(長期入院該当)

医療費の自己負担限度額(上限額)の区分が「区分2」該当する方で、申請する月を含め12ヶ月間内に90日以上の入院をした場合(ただし「区分2」の限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されていた期間に限る)、交付される証(カード)です。
申請月の翌月から、一般病床入院時の食事代を、普通の「区分2」より安くすることができます。

 >> 限度額適用認定証 (3割負担の方)

世帯に住民税課税所得が145万円以上690万円未満の被保険者がいる方に交付される、保険証と一緒に使う証(カード)です。
医療費の自己負担限度額(上限額)を医療機関の窓口に伝えます。

 >> 食事療養費差額支給

やむを得ない理由で入院時に限度額適用・標準負担額減額認定証を窓口に出せなかったときなどに、必要書類をそろえて申請すると、本来の食事代と支払った食事代との差額が給付されます。

 >> 療養費(コルセット・補装具)

治療用のコルセット・補装具の代金については、必要書類をそろえて申請することで、保険給付分(例:1割負担の人であれば、9割が保険給付分)が給付されます。

 >> 療養費(輸血用生血液代)

輸血のため緊急に要した生血液の代金については、必要書類をそろえて申請することで、保険給付分が給付されます。

 >> 療養費(保険証を提示できなかった場合)

急病などの原因によりやむを得ず保険証を提示せずにかかった病院の診療費については、申請書類をそろえて申請することで、保険給付分が給付されます。

 >> 海外療養費

海外渡航中に急病や怪我などによりやむを得ず治療を受けたとき必要書類をそろえて申請することで、「日本国内で同じ傷病を治療した場合にかかる医療費」と、「実際に海外で治療にかかった金額」の、いずれか低い金額から、自己負担分を差し引いた金額が給付されます。

 >> 移送費

疾病等によって移動することが極めて困難な重病人が、医師の指示により転院(または入院)した際の移動に費用を要したとき(保険者である広域連合が、緊急その他やむを得ないと認めた場合に限る)必要書類をそろえて申請することで、「移送の経路及び方法がもっとも経済的な方法であった場合の費用」と「実際にかかった費用」のうち、小さい方の金額が給付されます。

 >> 高額医療・高額介護合算療養費 

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合などに、医療保険と介護保険の両方の自己負担を年間(8月~翌年7月)で合算し、一定の基準額を501円以上超えたとき、申請することでその超えた額が給付されます。

 >> 特定疾病療養受療証

人工透析を行っている方などは、必要書類をそろえて申請すると、対象の治療にかかる自己負担額を1カ月(1日~月末)あたり10,000円にすることができる証(カード)が交付されます。

 >> 葬祭費(他、亡くなった後の手続き)

後期高齢者医療保険に加入している方が亡くなったとき、葬祭を執り行った方(喪主)へ葬祭費(50,000円)が支給されます。申請の際は、保険料などを相続される方に行っていただく手続きについてもご案内いたします。

 >> 送付先指定申請(後期高齢担当からの郵送物のみ)

住民登録している住所以外に保険証などが送られるようにしたいとき、必要書類をそろえて申請することで、送付先を変更することができます。

 >> 保険料の納付方法変更

保険料が年金から天引き(特別徴収)されている方については、申出をすることで、納付方法を口座振替に変更することができます。

 >> 障害認定

65歳以上75歳未満で、一定の障がいがある方については、申請することで後期高齢者医療保険に加入することができます。

 >> その他、保険証に関する手続き

能代市から転出、または能代市へ転入するときは、転出入の手続きの際に保険証に関する手続きも行います。また、保険証を紛失したときや、保険証が汚れて文字が見えなくなったときは、保険証を再交付することができます。