限度額適用認定証について(負担割合が3割の方)
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「限度額適用認定証」を使うと |
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1カ月(1日~月末)の間の各医療機関での窓口負担額(保険適用分)が、限度額までとなります。 |
※ 該当する所得区分によって金額が変わります。 |
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「限度額適用認定証」の交付対象者 |
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住民税課税所得が145万円以上690万円未満の方 |
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「限度額適用認定証」の申請方法 |
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・ 窓口申請の場合 |
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必要なもの |
対象被保険者の保険証、マイナンバーの確認に必要な書類、 |
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・ 郵便申請の場合 関連ファイルから申請書を印刷して、記入例にならって氏名等を記入して、添付書類と一緒に郵送してください。 |
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必要なもの |
記入した申請書、マイナンバーの確認に必要な書類のコピー、 |
医療費の自己負担限度額(上限額) |
平成30年8月から
所得区分 |
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外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
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現役並み所得者 |
現役III |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
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現役II |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
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現役I |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
※1 1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の上限は144,000円です。
●現役I、現役IIの方でも、「限度額適用認定証」の提示がないと、窓口での支払いは
「現役III」の金額となります。(差額は高額療養費として給付されます)
●< >内は、外来+入院(世帯単位)の限度額を超える高額療養費の支給を受けた月が、
直近12か月以内に4回以上ある場合、4回目からの限度額となります。
●後期高齢者医療保険に加入した月のみ、限度額は上記の半額となります。