限度額適用認定証について(負担割合が3割の方)

「限度額適用認定証」を使うと

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1カ月(1日~月末)の間の各医療機関での窓口負担額(保険適用分)が、限度額までとなります。

※ 該当する所得区分によって金額が変わります。
  詳しくは関連情報「医療費の負担はどうなるの?」をご確認ください。

「限度額適用認定証」の交付対象者

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住民税課税所得が145万円以上690万円未満の方

「限度額適用認定証」の申請方法

・ 窓口申請の場合

必要なもの

対象被保険者の保険証、マイナンバーの確認に必要な書類、
届出者の本人確認に必要な書類

・ 郵便申請の場合
  関連ファイルから申請書を印刷して、記入例にならって氏名等を記入して、添付書類と一緒に郵送してください。

必要なもの

記入した申請書、マイナンバーの確認に必要な書類のコピー、
届出者の本人確認に必要な書類のコピー

  医療費の自己負担限度額(上限額)

平成30年8月から 

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者

現役III

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<140,100円>

現役II

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<93,000円>

現役I

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<44,400円>

 ※1 1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の上限は144,000円です。
 
  ●現役I、現役IIの方でも、「限度額適用認定証」の提示がないと、窓口での支払いは
   「現役III」の金額
となります。(差額は高額療養費として給付されます)
  ●< >内は、外来+入院(世帯単位)の限度額を超える高額療養費の支給を受けた月が、
   直近12か月以内に4回以上ある場合、4回目からの限度額となります。
  ●後期高齢者医療保険に加入した月のみ、限度額は上記の半額となります。