限度額適用・標準負担額減額認定証について(負担割合が1割の方)

「限度額適用・標準負担額減額認定証」を使うと

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1カ月(1日~月末)の間の各医療機関での窓口負担額(保険適用分)が、限度額までとなります。

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入院時の食事代が減額されます。

※ 該当する所得区分によって金額が変わります。
  詳しくは関連情報「医療費の負担はどうなるの?」をご確認ください。

 

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付対象者

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世帯の全員が住民税非課税の方

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請方法

・ 窓口申請の場合

必要なもの

対象被保険者の保険証、マイナンバーの確認に必要な書類、
届出者の本人確認に必要な書類

・ 郵便申請の場合

  関連ファイルから申請書を印刷して、記入例にならって氏名等を記入して、添付書類と一緒に郵送してください。

必要なもの

記入した申請書、マイナンバーの確認に必要な書類のコピー、
届出者の本人確認に必要な書類のコピー

  医療費の自己負担限度額(上限額)

平成30年8月から 

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

一般

18,000円※1

57,600円
<44,400円>

低所得II

8,000円

24,600円

低所得I

15,000円

 ※1 1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の上限は144,000円です。
 
  ●低所得I、低所得IIの方でも、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示がないと、
   窓口での支払いは「一般」の金額
となります。(差額は高額療養費として給付されます)
  ●< >内は、外来+入院(世帯単位)の限度額を超える高額療養費の支給を受けた月が、
   直近12か月以内に4回以上ある場合、4回目からの限度額となります。
  ●後期高齢者医療保険に加入した月のみ、限度額は上記の半額となります。

 入院時の食事代等

 <一般病床> 
所得区分
 一般病床の食事代
(1食あたり)
一  般
460円
低所得II

210円

160円
(下記
※3の認定証を提示した場合)

低所得I
100円

<療養病床>

所得区分
 食事代(1食あたり)
居住費(1日あたり)

医療区分I
(II・III以外の方)

医療区分II・III
(医療の必要性の高い方)

医療区分I
(II・III以外の方)

医療区分II・III
(医療の必要性の高い方)

一  般

460円
(一部医療機関では420円)

370円

370円
(指定難病患者は0円)

低所得II

210

210円

160円
(下記
※3の認定証を提示した場合)

低所得I
130円

100円

老齢福祉年金受給者・境界層該当者

100円

100円

0円

0円

※1

 入院時の食事代は、高額療養費の対象とはなりません。

※2

 低所得I、低所得の方でも、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示がないと、窓口での支払いは「一般」の金額となります(差額は高額療養費として給付されます)

※3

 申請月含め12カ月間(減額認定証が交付されている期間のみ)で90日を超える入院をした場合、入院期間を証明するもの(領収書など)を持参の上、窓口で申請していただくと交付されます。

・ 窓口申請の場合

必要なもの

対象被保険者の保険証、減額認定証、入院期間を証明するもの(領収証など)、マイナンバーの確認に必要な書類、届出者の本人確認に必要な書類

・ 郵便申請の場合

  関連ファイルから申請書を印刷して、記入例にならって氏名等を記入、押印して、添付書類と一緒に郵送してください。

必要なもの

記入した申請書、入院期間を証明するもの(コピー可)、マイナンバーの確認に必要な書類のコピー、届出者の本人確認に必要な書類のコピー