医療費の負担はどうなるの?

 医療機関で診療を受けた場合、かかった医療費の一部を自己負担分としてお支払いいただきます。
 自己負担していただく医療費の上限等は、該当する所得区分によって決められます。


所得区分について
所得区分は、本人および世帯員の、課税状況等によって決まります。

窓口負担

割 合

負担区分(所得区分)

所得要件

3割

現役並み所得者

課税所得

690万円以上

(現役Ⅲ)

住民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方。

課税所得

380万円以上

(現役Ⅱ)

課税所得

145万円以上

(現役Ⅰ)

2割

一般Ⅱ

課税所得

28万円以上

被保険者が1人の世帯の場合は「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が200万円以上の方、被保険者が複数の世帯の場合は「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の方。

1割

一般Ⅰ

低所得Ⅰ・Ⅱ以外で現役並み所得者および一般Ⅱではない方。

低所得Ⅱ(区分Ⅱ)

世帯の全員が住民税非課税の方。(低所得Ⅰ以外)

低所得Ⅰ(区分Ⅰ)

世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は80万円として計算し、給与所得は所得金額調整控除前の金額から10万円控除する)を差し引いた時0円になる方。
もしくは老齢福祉年金を受給されている方。

(※)下記表のいずれかの条件に該当する方は、1割または2割として扱われます。

判定の対象者

基準収入額

所得区分

同一世帯に属する被保険者

1人

前年の収入額383万円未満であり、なおかつ年金収入額とその他の合計所得金額の合計が200万円以上

2割

前年の収入額383万円未満であり、なおかつ年金収入とその他の合計所得金額の合計が200万円未満

1割

2人

以上

世帯の被保険者全員の前年の収入合計520万円未満であり、なおかつ世帯の被保険者全員の年金収入額とその他の合計所得金額の合計が320万円以上

2割

世帯の被保険者全員の前年の収入合計520万円未満であり、なおかつ世帯の被保険者全員の年金収入額とその他の合計所得金額の合計が320万円未満

1割

同一世帯に属する被保険者が1人で、同一世帯に属する70歳から74歳の世帯員がいる

70歳から74歳の世帯員と被保険者の前年の収入額の合計が520万円未満であり、なおかつ被保険者の年金収入額とその他の合計所得金額の合計が200万円以上

2割

70歳から74歳の世帯員と被保険者の前年の収入額の合計が520万円未満であり、なおかつ被保険者の年金収入額とその他の合計所得金額の合計が200万円未満

1割


自己負担限度額について
複数の医療機関を受診した場合など、窓口で支払った医療費が下記の上限額を超えた場合は、高額療養費として、登録された口座に支給されます。

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

入院時1食あたりの
食事代

現役並み

所得者

課税所得

690万円以上

(現役Ⅲ・3割)

252,600円+

(医療費-842,000円)×1%

〈140,100円〉※1

460円

課税所得

380万円以上

(現役Ⅱ・3割)

167,400円+

(医療費-558,000円)×1%

〈93,000円〉※1

課税所得

145万円以上

(現役Ⅰ・3割)

80,100円+

(医療費-267,000円)×1%

〈44,400円〉※1

一般Ⅱ(2割)

18,000円

または

{6,000円+(医療費(※2)-30,000円)×10%}の低い方を適用

〈年間上限144,000円〉

※3

57,600円

〈44,400円〉

※1

460円

一般Ⅰ(1割)

18,000円

〈年間上限144,000円〉

※3

57,600円

〈44,400円〉

※1

460円

低所得者Ⅱ

(区分Ⅱ・1割)

過去1年間の入院期間が90日以内

8,000円

24,600円

210円

過去1年間の入院期間が90日超(区分Ⅱの減額認定を受けている期間のみ)※4

160円

低所得者Ⅰ(区分Ⅰ・1割)

8,000円

15,000円

100円

※1  〈〉内は、外来+入院(世帯単位)の限度額を超える高額療養費の支給を受けた月が、直近12か月以内に4回
   以上ある場合、4回目からの限度額となります。
※2  医療費が30,000円未満の場合は30,000円として計算します。
※3  〈〉内は、1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の上限額です。
※4  長期入院該当者は、別途申請していただけると、入院時の食事代単価が低くなります。
 

高額療養費について
1ヶ月(同一月)の医療費の自己負担額が下記の自己負担限度額を超えた場合、被保険者からの申請により、限度額を超えた分を高額療養費として支給します。
なお、2回目以降の申請は省略できます。(振込先口座の変更をするときや被保険者が死亡したときを除く)。

所得区分

外来+入院

外来(個人単位)

(世帯単位)

現役並み所得者

課税所得

690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

<140,100円>※1

現役並み所得者Ⅲ

課税所得

380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

<93,000円>※1

現役並み所得者Ⅱ

課税所得

145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

<44,400円>※1

現役並み所得者Ⅰ

一般Ⅱ

18,000円または

(6,000円+(医療費(※3)-30,000円)×10%)

の低い方を適用(※4)

(年間上限144,000円)※2

57,600円

<44,400円>※1

一般Ⅰ

18,000円

(年間上限144,000円)※2

低所得

区分Ⅱ

8,000円

24,600円

区分Ⅰ

15,000円


※1 過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給をうけた場合の4回目の限度額(多数回該当)。
   ただし、外来(個人単位)のみの支給は多数回として数えません。   
※2 一般区分の被保険者は1年間(8月~翌7月)の外来の自己負担額の上限額が、年間144,000円に設定され
   ます。
 <75歳到達月の自己負担限度額の特例>
   月の途中で75歳の誕生日を迎えた場合、誕生日前の保険(国保等)と後期高齢者医療制度のそれぞれで月
   の限度額まで自己負担するため、その月だけ医療費の自己負担が他の月より高額になることから、75歳到
   達月のみ上記の表のそれぞれの額の2分の1が自己負担限度額となります。ただし、障害認定により75歳に
   なる以前から後期高齢者医療制度に加入している者を除きます。
※3 医療費が30,000円未満の場合は30,000円として計算します。
※4 外来療養の限度額に関する配慮措置(激変緩和措置。施行後3年間の経過措置)2割負担となる方につい
   て、1か月の外来療養の引き上げに伴う自己負担増加額を3,000円までに抑えます。(入院の医療費は対象
   外)この場合、外来療養の負担限度額について、従来の限度額(18,000円)と配慮措置の限度額{6,000
   円+(医療費-30,000円)×10%}(医療費が30,000円未満のときは、医療費を30,000円とする)の低
   い方を適用します。