「住民票の写し」や「印鑑登録証明書」の様式が変わります

令和8年1月13日から、能代市の住民記録・印鑑登録システムが国の標準仕様書に準拠したシステムに移行することから、住民票の写し、印鑑登録証明書の様式が変更になります。

住民票の写し

住民票の写しの様式は「世帯連記式」と「個人票」の2種類です。

世帯連記式

申請の際、特段の申し出がない場合は世帯連記式で交付します。
・1枚に4名までの世帯員が記載される様式です。
・世帯員が5名以上の場合は、複数の帳票をホチキス留めした状態で交付します。
・「氏名」「住所」「世帯主」「続柄」「本籍」「筆頭者」等の記載項目は最新の情報のみ記載されます。
【様式見本】住民票(世帯連記式)

個人票

・1枚に1名のみが記載される様式です。
・A4横型からA4縦型になります。
【様式見本】住民票(個人票)

注意事項

・「前住所」欄が廃止され「転入前住所(能代市へ引っ越しをする前の住所)」の欄が新たに追加されます。
・住所や氏名等の変更の履歴は個人票に記載することができます。履歴が記載された住民票の写しが必要な方はお申し出ください。
・コンビニ交付サービスで交付される住民票の写しは「世帯連記式」のみの取扱いになります。

印鑑登録証明書

・A4横型からA4縦型に変更になります。
【様式見本】印鑑登録証明書

住民票の写し等に使用されている文字が変わる場合があります

標準システムへの移行に伴い、デジタル庁が定める住民登録や印鑑登録で使用する文字が「行政事務標準文字」に変更されます。
そのため、能代市が発行する各種証明書や郵送物等に記載する氏名・住所等の文字の見た目(部首の長さや曲げ・ハネなど)がこれまでと違って見える場合があります。
※手続きが発生したり、すでに発行済みの証明書等の有効性がなくなるものではありません。


画像引用:デジタル庁「地方公共団体情報システムにおける文字の標準化」

「行政事務標準文字」とは

戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとに、デジタル庁がガイドラインに基づいて作成した字形です。すべての自治体が同じ文字を使うことによって、効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう導入するものです。

デジタル庁ホームページ:「文字包摂ガイドライン