住民票の写しや戸籍謄抄本等の請求について
窓口での請求
- 交付申請書に必要事項を記入して、受付窓口に提出してください。
- 各種申請書は、窓口に備え付けております。また、関連ファイルから申請書をダウンロードできます。
- 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など)が必要です。
- 代理人が請求する場合は、委任状が必要です。委任状は必ず委任する本人が自署してください。
委任状は、必要事項がすべて記載されたもの以外は受付けできませんのでお気をつけください。
住民票の写しの請求について
- 請求ができるのは、本人または同一世帯の方です。
- マイナンバーまたは住民票コード記載の住民票の写しを請求する場合は、使用目的を具体的に記入してください。
- 本人または同一世帯の人以外の方が代理で請求する場合は、委任状が必要となります。
- マイナンバーまたは住民票コード記載の住民票の写しを請求する場合は、代理人への直接交付は行いません。
- 住民票に記載された人のプライバシーを保護するため、特別の請求がないときは、続柄、本籍、筆頭者を省略した写しが交付される場合もあります。
戸籍証明等の請求について
- 請求ができるのは、戸籍に記載されている方またはその直系血族(祖父母、父母、子、孫等)です。それ以外の方が請求するときは、委任状が必要です。
- 第三者が請求するときは、使用目的を明らかにしなければなりません。使用目的によっては交付できないこともあります。詳しくは第三者請求についての項目をご覧下さい。
戸籍証明等の広域交付について
令和6年3月1日より、全国どこの市区町村窓口でも戸籍証明等を取得できる広域交付が開始されました。詳しくはこちらのページをご覧ください。
第三者請求について
戸籍謄本等については、戸籍に記載されている方またはその直系血族(祖父母、父母、子、孫等)以外の方、住民票の写しについては本人または同一世帯以外の第三者であっても、以下のような正当な理由があると認められる場合には、請求することが可能です。請求理由について
1 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要な場合
- 例えば亡くなった兄弟姉妹の財産を相続した方が、兄弟姉妹の戸籍を請求する場合。
- 例えば債権者(金融機関、不動産賃貸事業者、個人等)が債務者が亡くなったことにより、貸付金返還を求めるため、債務者の相続人を特定する必要がある場合。
2 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- 例えば、相続人が被相続人の財産を相続したが相続税の添付書類として、被相続人の戸籍謄本を税務署に提出する必要がある場合。
3 その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある場合
- 例えば、成年後見人であった方が、亡くなった成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍を請求する場合。
請求の際に必要となる書類
個人の場合
1 請求書(請求書に記載する事項)
- 対象者の氏名、生年月日、本籍、筆頭者氏名
- 請求する証明書の種類と通数
- 請求者からみた必要な方との続柄
- 具体的な請求理由(使用目的)
2 請求理由を証明する書類(疎明資料)
- 契約関係、契約日、内容、金額等が確認できる本人直筆の契約書等
3 本人確認書類
- マイナンバーカード、運転免許証など
法人の場合
1 請求書(請求書に記載する事項)
- 法人の名称
- 法人の代表者名及び代表者印または社印の押印
- 事務所の所在地
- 対象者の氏名、生年月日、本籍、筆頭者氏名
- 請求する証明書の種類と通数
- 具体的な請求理由(使用目的)
- 担当者(請求の任にあたる者)の氏名、住所
2 請求理由を証明する書類(疎明資料)
- 契約関係、契約日、内容、金額等が確認できる本人直筆の契約書等
- 法人間で業務委託や譲渡等がある場合は、委託契約書や譲渡契約書の写し
3 代表者の資格証明書
- 法人の登記簿謄本または代表者事項証明書等
※発行から3か月以内のもの
4 社員証、在籍証明書または代表者からの委任状(代表者自身が請求の任にあたっている場合は不要)
5 本人確認書類
- マイナンバーカード、運転免許証など
※請求理由が明らかでない場合は、必要な説明を求めたり、追加資料の提出を求めることがあります。