Q 年の途中で亡くなった個人の市・県民税等は納付が必要ですか?

Q わたしの夫は今年の2月に死亡しましたが、今年の夫の市・県民税・森林環境税(以下、市・県民税等)は納める必要がありますか?また、夫が今年得た所得に対する市・県民税等はどうなりますか?

A 個人の市・県民税は、前年中(1月1日~12月31日の1年間)の所得に基づいて、毎年1月1日現在に住所のある市区町村に納税していただきます。
したがって、年の途中で死亡された方であっても、1月1日に能代市に住んでいたことになるので、前年中の所得に基づいて計算された市・県民税等を相続された方に納めていただくことになります。
なお、令和5年中に死亡された方に対しては、亡くなるまで収入があったとしても、令和6年1月1日現在で住民登録がないので、令和6年度の市・県民税等は課税されません。