Q ふるさと納税した時に、ワンストップ特例申請書の手続きを忘れました。申告方法を教えてください。
Q 「ふるさと納税」を4月にA市に20,000円、7月にB県に2,000円しました。A市、B県には「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していません。
この場合、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は適用されますか。
A 寄附した自治体に対して「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していない場合は、適用されません。確定申告をする必要があります。
また、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附した自治体に提出している場合でも、寄附した自治体の合計が6団体以上の時は、確定申告が必要になります。
<確定申告する場合の注意点>
「ふるさと納税」した自治体から、寄附受納書(証明書又は領収書)が発行されますので、確定申告の時に必ず添付してください。
また、医療費控除などの申告をする場合、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が適用されないので、必ず寄附金控除の申告も同時にする必要があります。
申告の時に、確定申告書第二表の「○寄附金控除に関する事項」に記載するとともに、下側にある、「〇住民税・事業税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄に、支払った寄附金の合計金額を記載し寄附受納書(証明書又は領収書)を添付し、申告してください。
※「〇住民税・事業税に関する事項」に記載されていないと、住民税の寄附金税額控除が計算されない場合があります。
◇ふるさと納税の仕組みや控除限度額の目安については,
【総務省のふるさと納税ポータルサイト】で詳しく説明されています。
◇能代市へのふるさと納税へ