Q 16歳未満の扶養親族を申告しなかったのですが何か問題がありますか?

Q 毎年、会社で年末調整の手続きを行っていますが、今年の年末調整の時に提出した扶養控除(異動)申告書に16歳未満の扶養親族を記載しなかったのですが、何か影響はありますか?

A 16歳未満の扶養親族を申告しなかった場合においても、市役所税務課にて住民税の申告を行っていただければ、手続きができます。

 平成23年の収入分から、16歳未満の扶養控除が廃止されたことにより、16歳未満の方を扶養している場合でも扶養控除の対象となりません。そのため、16歳未満の方を申告していない場合でも、所得税額に申告した時との差はありません。

 しかし、市・県民税の均等割額と所得割額の、非課税基準額を判定する場合に16歳未満の扶養親族の数を使用して非課税基準額を算定します。

 所得合計額が非課税基準額を超えている場合は、税額に差がありませんが、基準額以下の場合には非課税となります。

 基準額の計算方法については、関連情報の「個人市(県)民税が課税されない人」のページをご確認ください。