軽自動車税(環境性能割)について

 税制改正により、令和元年9月30日をもって県税の自動車取得税が廃止され、令和元年10月1日から、新たに市税として軽自動車税(環境性能割)が創設されました。


 

納税義務者

 新車・中古車を問わず三輪以上の軽自動車を取得した方に課税されます。ただし、取得価格が50万円以下の場合は、課税されません。


 

軽自動車税(環境性能割)の税率

 税額は、取得価格に以下の表の税率をかけた額です。

 なお、当分の間、賦課徴収事務は能代市に代わり、秋田県が行います。


令和6年1月1日から令和7年3月31日までの税率

区分

税率

自家用

営業用

電気軽自動車・燃料電池軽自動車・天然ガス軽自動車

非課税

非課税

ガソリン車
(ハイブリット車を含む)※

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準80%達成車

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車

1.0%

0.5%

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準60%達成車

2.0%

1.0%

上記以外

2.0%

※ガソリン車(ハイブリット車を含む)は、いずれも平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス規制50%低減達成車に限ります。