軽自動車税(環境性能割)について
税制改正により、令和元年9月30日をもって県税の自動車取得税が廃止され、令和元年10月1日から、新たに市税として軽自動車税(環境性能割)が創設されました。
納税義務者
新車・中古車を問わず三輪以上の軽自動車を取得した方に課税されます。ただし、取得価格が50万円以下の場合は、課税されません。
軽自動車税(環境性能割)の税率
税額は、取得価格に以下の表の税率をかけた額です。
なお、当分の間、賦課徴収事務は能代市に代わり、秋田県が行います。
令和6年1月1日から令和7年3月31日までの税率
区分 |
税率 |
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自家用 |
営業用 |
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電気軽自動車・燃料電池軽自動車・天然ガス軽自動車 |
非課税 |
非課税 |
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ガソリン車 |
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準80%達成車 |
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令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車 |
1.0% |
0.5% |
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令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準60%達成車 |
2.0% |
1.0% |
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上記以外 |
2.0% |
※ガソリン車(ハイブリット車を含む)は、いずれも平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス規制50%低減達成車に限ります。