軽自動車税(種別割)について
令和元年10月1日より、名称が「軽自動車税」から「軽自動車税(種別割)」に変更されました。
一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、軽自動車、二輪小型自動車、小型特殊自動車(農耕作業用を含む)などに対して課税されます。
軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることに対して課税される税金です。使用していない状態であっても、所有している限りは納税義務が発生します。
・納税義務者
4月1日現在、車両の置き場(主たる定置場・使用の本拠)を能代市内とする軽自動車の所有者のことを言います。ただし、割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主(使用者)が所有者とみなされます。
・軽自動車税(種別割)には、月割りの制度はありません。
・4月2日以降(年度の途中)に譲渡、廃車等をされた場合でも、
その年度分の税額は全額納めていただくことになります。
・4月2日以降(年度の途中)に取得した場合は、その年度分の税額はかかりません。
・軽自動車税(種別割)の税率
一般・特定原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪、二輪小型自動車
車種区分 | 税率 | |
一般原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他のもの | 5,900円 | |
軽自動車 | 軽二輪 (125cc超250cc以下) |
3,600円 |
専ら雪上を走行するもの | 3,600円 | |
二輪小型自動車 | 6,000円 | |
特定小型原動機付自転車
|
2,000円 |
三輪、四輪の軽自動車
・平成27年3月31日までに最初の新規検査を受け、
新規検査から13年を経過していない車両は、
「(1)旧税率」が適用され、税率の変更はありません。
・平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両は、
「(2)新税率」が適用されます。
※グリーン化特例(軽課あり)
・最初の新規検査から13年を経過した車両は「(3)重課税率」が適用されます。
・燃料が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電気併用の
軽自動車並びに被けん引車両については重課税率は適用されません。
・最初の新規検査年月は、自動車検査証の初度検査年月で確認できます。
車種区分 | 標準税率 | (3)重課税率 | |||
(1)旧税率 | (2)新税率 | ||||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
グリーン化特例(軽課)
令和5年度税制改正によって、グリーン化特例の適用期間が令和8年3月31日まで延長されました。適用期間中に新規取得した一定の環境性能を有する軽四輪等に対して、該当年度の翌年度分について特例措置が適用されます。内容は、車両の燃費性能に応じて異なります。(詳しくは関連リンクをご確認ください。)
適用期間:令和5年4月1日~令和8年3月31日
軽課対象区分 | 税率 | ||
電気軽自動車 | (1)概ね75%減 | ||
天然ガス軽自動車のうち平成30年排出ガス保安基準達成車または 平成21年排出ガス車基準適合かつ平成21年排出ガス車基準から10%低減達成車 |
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ガソリン・ハイブリッド軽自動車(乗用営業用に限る) | 平成17年排出ガス75%低減達成車 または 平成30年排出ガス50%低減達成車 |
令和12年度燃費基準90%達成かつ 令和2年度燃費基準達成車 (適用期間:令和5年4月1日~令和8年3月31日まで) |
(2)概ね50%減 |
令和12年度燃費基準70%達成かつ 令和2年度燃費基準達成車 (適用期間:令和5年4月1日~令和7年3月31日まで) |
(3)概ね25%減 |
車種区分 | (1) 概ね75%軽減 |
(2) 概ね50%軽減 |
(3) 概ね25%軽減 |
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三輪 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 | |
営業用 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 |