小型特殊自動車にはナンバープレートが必要です

特殊自動車とは?

 走行・運搬よりも作業機械としての効用を発揮することを主たる目的とした自動車のことを指します。
 下記の表に当てはまる車両は「小型特殊自動車」に分類され、軽自動車税の対象となります。公道走行の有無にかかわらず、所有していればナンバープレートを取り付ける必要がありますので、税務課27番窓口でナンバープレートの交付を受けてください。

 小型特殊自動車は、道路運送車両法施行規則により以下のとおり分類されています。

●小型特殊自動車(農耕作業用)
         対象車両                     要件           税額  
 乗用装置のついた
 トラクター
 田植機
 刈取脱穀作業車(コンバイン)
 農業用薬剤散布車
      (スピードスプレイヤー)
 国土交通大臣の指定する農耕作業
 用自動車
 (型式認定番号が「農  号」と表示
 されているもの)
 ・大きさの制限なし

 ・最高速度35㎞/h未満 
  2,400円
※最高速度が35㎞/h以上のものは大型特殊自動車となり、固定資産税(償却資産)の対象です。
※乗用装置のない手押し式の車両は、固定資産税(償却資産)の対象です。


●小型特殊自動車(その他)
         対象車両       要件            税額     
 ショベル・ロ-ダ
 タイヤ・ローラ
 ロード・ローラ
 グレーダ
 ロード・スタピライザ
 スクレーパ
 ロータリ除雪自動車
 アスファルト・フィニッシャ
 タイヤ・ドーザ(ホイール・ローダ)
 モータ・スイーパ
 ダンパ
 ホイール・ハンマ
 ホイール・ブレーカ
 フォーク・リフト
 フォーク・ローダ
 ホイール・クレーン
 ストラドル・キャリヤ
 ターレット式構内運搬車
 自動車の車台が屈折して操向する構造の
 自動車(ロード・ヒータ、ライン・マーカ)
 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを
 有する自動車に該当すると判断された自動車
 (ブルドーザ、クローラ運搬車、雪上車)
 国土交通大臣の指定する特殊な構造を
 有する自動車
 (林内作業車、原野作業車、
 ホイール・キャリア、草刈作業車)
 ①~④のすべてにあてはまるもの

 ①最高速度15㎞/h以下
 ②長さ4.7m以下
 ③幅1.7m以下
 ④高さ2.8m以下

 ・排気量の制限なし
  5,900円
※①~④のいずれか1つでも当てはまらない場合は大型特殊自動車となり、固定資産税(償却資産)の対象です。
※乗用装置のない手押し式の車両は、固定資産税(償却資産)の対象です。


農耕作業用トレーラについて

 
農耕作業用トレーラとは、農耕トラクターのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引車の自動車のことをいいます。
 これまで償却資産の対象でしたが、令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、「大型特殊自動車」または「小型特殊自動車」に分類されることとなりました。
 大型特殊自動車と小型特殊自動車のどちらに該当するかは、けん引する農耕トラクターの種別により判断します。
 
 最高速度35㎞/h未満の農耕トラクター(小型特殊自動車)にけん引される農耕作業用トレーラとなる場合は軽自動車税の対象となるため、ナンバーの登録が必要です。償却資産と二重申告にならないよう注意してください。(※農耕作業用トレーラの大きさに制限はありません。)

●農耕作業用トレーラの例
・マニュアスプレッダ(堆肥散布機)
・スプレーヤ(薬剤散布機)
・運搬用トレーラ
・ロールベーラー(集草機)
・バキュームカー      など


ナンバー登録の手続きについて
 
 
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