家屋を滅失(取り壊し)したときの届出について

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者に対して課税されることとなっております。
 家屋の全部または一部を取り壊したときは、『家屋滅失届』を提出してください。提出の際には、取り壊した家屋の位置図・箇所図(住宅地図やグーグルマップ等で取り壊した家屋を記したもの)も添付してください。また、家屋の一部を取り壊した場合は面積を正確に把握する必要がありますので、解体業者等が作成した取り壊したところが分かる図面も添付してください。 
 
 ※1月1日(賦課期日)以前に取り壊した場合は、取り壊した日が確認できる書類(解体業者が発行する見積書・請求書・領収書)をご持参ください。
 
 後日、税務課職員が現地確認を行いますので立ち入りのご協力をお願いします。(原則立ち合いは不要です)
 
 また、登記されている家屋については、併せて法務局へ滅失登記の手続きをしてください。
 手続きの方法は、関連リンクの秋田地方法務局(登記手続案内)をご参照ください。


 届出窓口
  能代市役所本庁舎1階 税務課 固定資産税係
  能代市役所二ツ井地域局1階 総務企画課 総務企画係

 送付先
  〒016-8501 秋田県能代市上町1番3号
  能代市役所 税務課 固定資産税係