家屋を新築・増築・改築したときは家屋調査を行います
家屋を新築・増築・改築したときは、完成した年の翌年度(完成した日が1月1日の場合はその年度)から固定資産税として課税されます。例:令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に完成した場合は、令和7年度から課税
例:令和7年1月2日から令和8年1月1日の間に完成した場合は、令和8年度から課税
固定資産税の課税に必要な評価額を算出するために家屋調査を行っておりますのでご協力をお願いします。
できるだけ入居前(供用開始前)の調査をおすすめしております。
調査対象(課税対象)となる家屋
固定資産税における「家屋」とは、住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物で、不動産登記法の建物とその意義を同じくするものであり、従って登記簿に登記されるべき建物をいいます。また、不動産登記法の建物は、「屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。」とされております。
このことから、調査対象(課税対象)となる家屋は、登記の有無にかかわらず次の要件をすべて満たす建物となります。
1.外気分断性
屋根があり、3方向以上壁で囲われていて、独立して雨風等をしのぐことができること
例:支柱と屋根材のみで建てられたカーポート等、周壁がない建物については、外気分断性は認められません。
2.定着性
基礎工事や附帯設備の状況により土地への物理的な結合状態があること
例:コンクリートブロックの上に市販の簡易物置やコンテナを乗せた状態だけでは、定着性は認められません。
3.用途性
建造物が家屋本来の目的(居住・作業・貯蔵等)に供し得る状態であること
家屋の改築
新築・増築のほか、大規模な改築(リフォーム)にあたり屋根や壁を取り払って柱や骨組み(く体)だけになるものも調査対象となります。
※調査対象は新たに使用した資材・設備のみではなく、改築が行われた家屋全体となります。
※建築基準法の新築・増築・改築区分と税法上の区分は、必ずしも同一ではありません。
※調査対象は新たに使用した資材・設備のみではなく、改築が行われた家屋全体となります。
※建築基準法の新築・増築・改築区分と税法上の区分は、必ずしも同一ではありません。
木造家屋の調査
1.調査日時の調整予約制となっておりますので、平日9時30分から11時、13時30分から16時(12月から2月は15時30分)のご都合のよい日時をご連絡ください。調査にかかる時間は建物の大きさにもよりますが概ね30分程度です。
なお、ご希望の日時に添えない場合がございますので、あらかじめ第2希望、第3希望の日時もご検討ください。
調査当日は、建物内へ立ち入りさせていただきますので、建築主またはそのご家族もしくは代理人(建築業者等)の立ち会いをお願いします。
2.調査当日にご用意していただくもの ※返却されません
・建築基準法に基づく「検査済証」の写し A4版 1部
・工事完了引渡書等の写し A4版 ※工事完了または引渡年月日の記載があるもの
・竣工図(完成した建物の平面図・立面図・矩計(かなばかり)図)の写し 各1部
※縮小等で縮尺が崩れていないもの
・仕様概要書(仕上表等)の写し A4版またはA3版 1部
・認定通知書の写し A4版 1部 ※県知事から長期優良住宅の認定を受けている新築の居宅のみ
・増築または改築の際に取り壊した部分がある場合は、工事前・工事後等、それが分かる図面の写し A3版 1部
3.調査当日(現地調査)
・調査員として、市税務課職員が原則2名以上でお伺いします。
・調査は2.でご用意したものをいただき、それを基に内部においては主に各部屋(収納・浴室等含む)の天井・内壁・床の仕上げ、キッチン・お風呂・洗面化粧台・トイレ等の大きさや個数を、外部においては基礎・屋根・外壁の仕上げ、その他設備(空調や太陽光発電等)の確認となります。
・調査終了後、「家屋調査済証シール」をお渡しします。
4.その他
調査当日にご用意していただくものを事前に税務課までご持参していただければコピーさせていただくことも可能です。また、建築主から建築業者に依頼して、事前に提出していただく方法でも構いません。
非木造家屋の調査
非木造家屋とは、基礎、柱、梁、 壁体、床版、小屋組、屋根版等、家屋の主要部分が鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、コンクリートブロック造等、木造以外で構成されている家屋をいいます。なお、1棟の延べ床面積が400平方メートル以上または1棟の延べ床面積が400平方メートル未満で特殊な構造の家屋については、秋田県総合県税事務所(課税部課税第三課 018-860-3337)で調査を行います。
○調査の流れ(市で行う家屋の場合)
1.調査日時の調整
予約制となっておりますので、平日9時30分から11時、13時30分から16時(12月から2月は15時30分)のご都合のよい日時をご連絡ください。
なお、ご希望の日時に添えない場合がございますので、あらかじめ第2希望、第3希望の日時もご検討ください。
2.事前に提出していただくもの(調査日の1週間前まで) ※返却されません
・建築基準法に基づく「検査済証」の写し A4版 1部
・工事完了引渡書等の写し A4版 ※工事完了または引渡年月日の記載があるもの
・見積書(最終の工事別見積書)の写し A4版またはA3版 1部
※基礎工事、鉄骨工事、内外装工事等の工種別によって積算されたもので、各部分別の施工資材の種類(主体構造部に使用している鉄骨については厚さもわかるもの)と数量等も把握できるもの
・建築設計図書の写し (1)はA4版またはA3版、(1)以外はA3版 各1部 ※該当するものすべて
(1)仕様概要書(特記仕様書)
(2)求積図・面積表
(3)仕上表
(4)平面図
(5)立面図
(6)矩計図
(7)建具表
(8)電気設備図
(9)給排水衛生設備図
(10)空調・換気設備図
(11)その他図面
※現地調査を補完するもので、資材や設備を的確に把握するために必要です。
※図面関係は縮小等で縮尺が崩れないようご留意願います。
コピーが大量で困難な場合は、原本を税務課までご持参していただければお預かりし、必要な部分をコピーさせていただくことも可能です。
また、建築主から建築業者に依頼して提出していただいても構いません。
3.調査当日(現地調査)
・建物内(各部屋等含む)に入りますので、建築主または関係者等の立ち合いをお願いします。
・税務課職員が原則2名以上でお伺いします。
・建物内部の仕様確認(内装、照明、空調、排水設備、建具など)
・建物外部の仕様確認(外壁、屋根、基礎、室外機など)
家屋調査の予約(市で行う家屋調査の場合)
お電話またはメールのほか、下記電子申請・届出サービスからもご予約できます。新築等家屋の調査予約受付のページ
できるだけ入居前(供用開始前)の調査をおすすめしております。
なお、調査当日悪天候の場合は、再度日程調整させていただく場合があります。
登記手続きについて
不動産登記法第47条第1項に、「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。」と規定されております。表題登記は法務局での手続きとなりますので、詳細につきましては関連リンクの秋田地方法務局ホームページ(登記手続案内)をご参照ください。