認定長期優良住宅に係る減額措置

 令和6年3月31日までの間に新築された住宅に対して、当該家屋に係る固定資産税(1戸当たり120平方メートル相当分まで)が減額されます。

長期優良住宅に対する減額措置
 
新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期間を一般住宅より延長します。
一般住宅特例
長期優良住宅
新築住宅(3階建以上の中高層耐火住宅以外の新築住宅)
3年間 2分の1
5年間 2分の1
3階建以上の中高層耐火住宅
5年間 2分の1
7年間 2分の1

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要件
 ・長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること
 ・平成21年6月4日~令和6年3月31日までの間に新築された住宅であること
 ・居住部分の床面積が該当家屋の2分の1以上であること
 ・居住部分の床面積:床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  (一戸建以外の賃貸住宅の場合は、40平方メートル以上280平方メートル以下)
 ・減額範囲:居住部分の床面積120平方メートルまでを限度
  (120平方メートルを超えるものは、120平方メートル分に相当する部分が減額対象)


減額を受けるための手続き
 
必要書類を添えて固定資産税係へ申告してください。

【必要書類】
 (1) 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
 (2) 秋田県からの認定通知書の写し

【能代市 電子申請・届出サービス】
窓口提出及び郵送の他、電子申請・届出サービスをご利用いただけます。
・下記関連リンク[認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告(能代市電子申請・届出サービス)]
・下記QRコードより申請いただけます。