新築住宅に対する固定資産税の減額措置
令和8年3月31日までの間に新築された住宅に対して固定資産税が減額されます。●要件
・居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること
・居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下 であること
●減額される範囲
住宅のうち居住部分のみで、併用住宅における店舗部分や事務所部分などは減額の対象になりません。
居住部分の床面積が 120平方メートルまでの場合 |
税額が2分の1に減額 |
居住部分の床面積が 120平方メートルを超える場合 |
120平方メートル相当分の税額が2分の1に減額 |
一般住宅 | 新築後3年度分 (3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年度分) |
長期優良住宅 | 新築後5年度分 (3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年度分) |
※長期優良住宅の場合は、「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書」の提出が必要です。
詳しくは、「認定長期優良住宅に係る減額措置」のページをご覧ください。