新築住宅に対する固定資産税の減額措置

 令和6年3月31日までの間に新築された住宅に対して、当該家屋に係る固定資産税(1戸当たり120平方メートル相当分まで)が減額されます。

●要件
・専用住宅や併用住宅であること
 併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
・床面積
 50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅では40平方メートル)以上280平方メートル以下 
 
●減額される範囲
 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち居住部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象にはなりません。また居住部分の床面積の120平方メートルまでが、減額対象になります。
 
●減額される期間 
一般住宅 新築後3年度分
(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
長期優良住宅 新築後5年度分
(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

※長期優良住宅の場合は、「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書」の提出が必要です。
 詳しくは、「認定長期優良住宅に係る減額措置」のページをご覧ください。