省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置(令和4年4月1日から)
平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家、賃貸住宅を除く)に対し令和8年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。※他の減額制度と同時に適用することはできません。ただし、バリアフリー改修工事による減額制度との同時適用は可能です。
●省エネ改修工事の要件
・次の1~4までの工事(外気等と接するものの工事に限る)のうち、1を含む工事を行うこと(1の工事は必須)
1 窓の断熱改修工事
2 床の断熱改修工事
3 天井の断熱改修工事
4 壁の断熱改修工事
※1~4までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになること
●対象要件
・省エネ改修後の居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること
・省エネ改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
・省エネ改修工事に要する費用(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)が次のいずれかに当てはまること
(1)60万円を超えていること
(2)50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事に要する費用と合わせて60万円を超えていること
・以前に、この制度による減額を受けていない住宅であること
●減額内容及び期間
改修工事の完了時期
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区分
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減額期間
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減額割合
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対象床面積
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令和4年4月1日 ~令和8年3月31日 |
一般住宅 | 改修工事が完了した年の翌年度分(改修工事が完了した日が1月1日の場合はその年度分) | 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の1 | 1戸あたり120平方メートル相当分まで |
令和4年4月1日 ~令和8年3月31日 |
長期優良住宅の認定を受けて省エネ改修した住宅 | 改修工事が完了した年の翌年度分(改修工事が完了した日が1月1日の場合はその年度分) | 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の2 | 1戸あたり120平方メートル相当分まで |
●減額を受けるための手続き
省エネ改修工事の完了後3カ月以内に、必要書類を添えて税務課固定資産税係または二ツ井地域局総務企画課へ申告してください。
【必要書類】
(1) 省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書
(2) 当該家屋の納税義務者の住民票 ※申告書に納税義務者の個人番号を記載して提出した場合は省略することができます。
(3) 建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による熱損失防止改修工事証明書
(4) 補助金等通知書の写し ※補助金等を受けている場合のみ
(5) 改修工事の内容(図面)や金額を示す工事明細書の写しおよび工事代金領収書の写し
(6) 長期優良住宅認定通知書の写し ※該当時のみ
(7) 理由書 ※申告書を3カ月以内に提出できなかった場合のみ