市税等を滞納すると

市税等を滞納すると

   納期限までに納付が無い場合、督促状を送付します。
   また、納期限を過ぎた場合には、納期限の翌日から延滞金が計算され、本税と一緒に納めていただくことになります。

   市税等を滞納すると法律に基づき滞納処分の対象となります。
   市県民税(住民税)の場合、地方税法第331条に、「滞納者が督促を受け、その督促に係る地方税をその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないときは、徴税吏員は滞納者の財産を差し押えなければならない」と規定されております。他の税目についても、地方税法に同様の規定があります。
 

滞納処分(差押)までの流れ

1.督促状の発付
納期限までに納付が無い場合、督促状を送付します。
また、督促状の送付後は、電話や文書で催告する場合もあります。
2.財産調査
納期限を過ぎても納付が無い場合は、滞納処分を行うため、官公署、金融機関、勤務先、取引先に対して、財産調査を行います。
また、滞納者やその関係者の住居を相手方の意思に関係なく捜索することができます。
3.財産差押及び換価
財産調査で発見された滞納者の財産を差し押さえします。
差押した財産は、滞納者の意思にかかわらず換価し、滞納市税等に充当します。
※財産調査で明らかになった、不動産、給与等の財産を差し押さえします。
 

滞納処分に関するQ&A

Q1   納税者本人の同意や事前連絡もなく差し押さえを行うことは、違法ではありませんか?
法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない」(地方税法第331条など)と規定しています。このことから、差押は、事前連絡や納税者の同意を必要としない、正当な行政処分となります。
Q2 納税者本人の同意を得ず金融機関等へ財産調査を行うことは、個人情報保護法に違反しませんか?
税金などを滞納した場合、国税徴収法に基づきすべての財産に対する調査が可能となります。法令に基づく調査のため、勤務先や金融機関などの関係機関は、執行機関である自治体の調査に協力しなければなりません。以上のことから、これらの財産調査は個人情報保護法には抵触しない、正当な調査となります。
Q3 分割納付をしているのに差し押さえをされた。約束と違うのですが?
分割納付をしているから差し押さえをしないということではありません。納付能力がありながら納税をしない人、新たな財産を発見した場合や約束を守らない場合にも差し押さえを行います。
Q4 住宅ローンや自家用車の借金があり、滞納しているのはわかっているが納付できません。
借金はあなた個人の自由意志によるもので、自らの収入と生活上必要な経費とのバランスを考えて判断したはずです。そのことにより納税ができないというのは理由になりません。法律では全ての債務(借金)よりも税金を優先することになっています。
Q5 滞納額が少額または現年度分なので差し押さえはしませんよね。
滞納に多い少ない、古い新しいは関係ありません。滞納金額が少額で現年度分であっても、未納の期間が続いた場合は財産調査を実施し、財産を発見した場合は差し押さえを行います。



   督促状や催告書がお手元に届いた場合はそのままにせず、すみやかに納付してください。
   延滞金や督促手数料についても財産調査・滞納処分の対象になります。
   やむを得ない理由で、一時的に税金を納期限内に納付することが困難な方については、税務課収納対策室にご相談ください。