軽自動車税(種別割)納税証明書について

   継続検査(車検)において自動車検査証の返付を受けようとする際に、軽自動車税(種別割)の滞納がないことの証明が必要になります。

口座振替の場合

5月31日から納税証明書がお手元に届く前に車検を受ける場合


   6月中旬に口座振替済通知書に添付して納税証明書を郵送します。本年度の納税証明書がお手元に届く前に車検を受ける場合は、口座振替されたことが確認できる通帳をお持ちになり、税務課または二ツ井地域局総務企画課で『軽自動車税(種別割)納税証明書』をお取りください。
 

5月30日までに車検を受ける場合


   昨年度の6月に発送している『軽自動車税(種別割)納税証明書』を使用ください。

納付書納付の場合


   納税通知書右端に『軽自動車税(種別割)納税証明書』欄があります。領収印が押されたものは、証明書として使用できます。対象となる車両に滞納がある場合は、標識番号欄と証明書有効期限欄が「******」で印字され、証明書として使用できません。詳しくは下記にお問い合わせください。


また、窓口または郵送による再発行の請求も受け付けております。詳細は関連コンテンツをご確認ください。