大規模小売店舗立地法の届出について

◆届出状況

・新設の届出(法第5条第1項)の手続き状況
 令和4年10月31日付けで届け出がありました。

・変更の届出(法第6条第2項)の手続き状況
 令和5年1月17日付けで届け出がありました。

・既存店の変更の届出(法附則第5条第1項)の手続き状況
 平成31年3月7日以降届出はありません。

 

◆大規模小売店舗立地法の概要

・目的
 大規模小売店舗の立地に関し、交通渋滞や騒音・廃棄物等の問題が生じないよう、その周辺地域の生活環境を守るため、大規模小売店舗の設置者に施設やその運営方法等について配慮してもらうことを目的としています。

・対象店舗
小売業(飲食店業を除く)を行うための店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗。

・届出者
大型店の設置者(建物の所有者)

・届出事項
(1)大規模小売店舗の名称・所在地
(2)大規模小売店舗を設置する者
(3)新設をする日
(4)店舗面積の合計
(5)施設の配置(駐車場の位置・収容台数、駐輪場の位置・収容台数、荷さばき施設の位置・面積、廃棄物保管施設の位置・容量)
(6)施設の運営方法(営業時間、駐車場利用時間、駐車場の出入口の数及び位置、荷さばきの時間帯)

・配慮事項
 設置者に対しては、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」(経済産業省)に基づき、次のような項目について配慮が求められます。
(1)周辺地域住民の利便の確保
 ・駐車需要の充足等交通に関すること
 ・歩行者の通行の利便の確保等
 ・廃棄物減量化やリサイクル
 ・防災・防犯対策への協力
(2)周辺地域の生活環境悪化の防止
 ・騒音の発生に関すること
 ・廃棄物にかかること
 ・街並みづくり

◆基本的な手続の流れ

1 大規模小売店舗出店計画概要書により概要説明(届出1カ月前まで)
2 大規模小売店舗の新設・変更の届出※公告・縦覧4カ月
3 設置者による説明会の開催(届出から2カ月以内)
4 関係機関及び地元住民等の意見提出(公告から4カ月以内)※公告・縦覧1カ月
5 市の意見の有無を通知(届出から8カ月以内)※意見が無ければ手続き終了、公告・縦覧1カ月
6 設置者から当該届出を変更する旨の届出※市の意見を適正に反映されず、周辺地域の生活環
境に著しい悪影響がある場合
7 市の意見聴取
8 市による勧告(設置者の対応策提示から2カ月以内)※勧告しない場合は手続き終了、公告

◆縦覧について

 大規模小売店舗の計画に関する届出の概要は能代市掲示場に掲載されるほか、商工港湾課で届出書を縦覧することができます。
 また、届出内容に対して意見を述べることができます。意見書は、どなたでも提出できます(個人・グループや企業等の団体でも構いません)。

◆届出提出様式

 関連ファイルをご覧ください。