不法投棄について

不法投棄は犯罪です!
 
不法投棄をすることは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第16条で禁止されています。
 不法投棄は山林や道路、河川、海岸、空き地など市の至る所にごみが捨てられ、特に、人目につかない場所にされることが多いです。捨てられる物は、タバコの吸殻や空き缶などの他にも、ソファーや冷蔵庫といった大型家具・家電も多く見られます。
 本市では、市職員によるパトロールや不法投棄多発地点に啓発看板を設置する等の対策を実施していますが、その現場を押さえるのは非常に困難であり、後を絶たない状況です。
     


 最近は資源ごみ回収拠点への不法投棄が後を絶ちません。資源ごみ回収拠点は資源ごみを集めるところであり、その他のごみは捨てることができません。
能代市の決められたルールにより適切に処理してください。


     

◎不法投棄の罰則 
 
不法投棄を行った場合、廃棄物処理法により、5年以下の懲役若しくは1千万円以下(法人は3億円以下)の罰金となっており、さらには不法投棄未遂についても罰せられることになっています。

~不法投棄による罰則の事例~
生ごみ、紙くず等を山林に投棄・・・罰金10万円
家電、自転車部品等を河川敷に投棄・・・罰金30万円
テレビ、洗濯機、ソファー等を山林に投棄・・・罰金50万円
建築業者が建築廃材を休耕田に埋立・・・懲役2年、罰金50万円(法人には罰金200万円)
解体業者が解体による産業廃棄物を農地に投棄・・・懲役2年、罰金100万円(法人には罰金300万円)

◎不法投棄一掃へ
 能代地域では平成3年度より、春のクリーンアップ運動を実施し、二ツ井地域では平成5年度より、年2回の春・秋の清掃週間において大規模なクリーンアップを実施しています。また、平成28年度においては、市内の関係団体やボランティアの協力のもと、 『能代の浜辺クリーンアップ』を初めて実施し、ごみが散乱していた落合浜と浅内浜の清掃活動に取り組みました。
 ごみの不法投棄をなくすためには、一人ひとりのマナーが大切です。能代市の豊かで美しい自然を後世に引き継ぐため、今後も様々な活動を通じて不法投棄の一掃に努めていきます。

◎不法投棄を発見したら
 
不法投棄を発見した場合や不法投棄している現場を発見した場合は、市役所または警察署まで情報提供をお願いします。また、不法投棄行為者を発見しても危険なため声を掛けないでください。

 <情報提供の内容>
 ・発見した日時
 ・不法投棄された場所
 ・不法投棄された物
 ・車のナンバー、車種、色
 ・不法投棄行為者の性別 など


【自分の土地に不法投棄されてしまったら・・・】
 自分の所有地(管理地)に不法投棄をされてしまった場合、不法投棄をした人物が特定できる場合はその人物に不法投棄を撤去させますが、特定できない場合は土地の所有者(管理者)が自らの責任でごみを撤去しなければなりません。
 市は原則として、個人の土地に不法投棄された物の撤去はしませんが、捨てられたごみの処理方法の相談や、不法投棄防止対策の紹介などを行っています。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

◎不法投棄を防止するには
 不法投棄を防止するためには、ごみを捨てにくい環境を作ることが大切です。草木などで見通しの悪い所、既に不法投棄されている所、人目につきにくい所などは特にごみが捨てられやすい環境です。このような環境の土地をお持ちの方は、ロープを張る、柵を作る、看板を立てる、捨てられているものは早めに撤去する、などといった対策をとってください。不法投棄防止の看板については、環境衛生課または二ツ井地域局環境産業課で配布しております。