福祉医療制度の手続きについて

福祉医療費受給者証(マル福カード)交付申請

制    度

    申 請 に 必 要 な も の

 乳幼児及び小中高生等

 受給者(子ども)の健康保険証

 ひとり親家庭の児童生徒等

 受給者(子ども)の健康保険証
 ◎父または母が障害者の場合は、身体障害者手帳や診断書 

 重度心身障害()

 受給者の健康保険証、療育手帳、身体障害者手帳、
 精神障害者保健福祉手帳1級、自立支援医療受給者証(精神通院)

 高齢身体障害者

 受給者の健康保険証、身体障害者手帳


※転入した方は、所得の内容がわかる書類の提出が必要となる場合があります。

 下記1または2のいずれかで申請が可能です。担当まで一度お問い合わせください。

 1.所得課税証明書

  その年の1月1日時点で住所があった市町村にお問い合わせください。

 2.マイナンバー利用による所得照会の同意書
令和4年3月より)
  ≪申請に必要なもの≫

   ・同意書(下記「関連ファイル」よりダウンロード可) ※所得確認が必要な方の自署が必要です。
   ・窓口に来る方の身分がわかるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
   ・マイナンバーカードの写し(市外在住者の場合)



※各制度に、該当条件があります。
条件については、右記をクリック→
制度案内はこちら

変更の届出

届出が必要な場合

届出に必要なもの

 死亡、転出、転居したとき

 受給者証(転居の場合のみ受給
 者の健康保険証も必要)

 氏名に変更があったとき

 受給者証、受給者の健康保険証

 加入している健康保険に変更があったとき

 受給者証、新しい健康保険証

 身障手帳、療育手帳、精神手帳、自立支援
 受給者証の内容に変更があったとき

 受給者証、新しい手帳または受給者証
 受給者の健康保険証

 乳幼児・ひとり親家庭で世帯状況に変更が
 あったとき

 受給者証、受給者の健康保険証

医療費の払い戻し<現金給付>


 
次のような場合、申請により支払った費用が戻ります(口座振込による返還)。
 ・緊急、その他やむを得ない理由により、福祉医療費受給者証を持たずに診療を受けたとき
 ・県外の病院等で受診したとき
 ・医師の指示により治療用装具(コルセット、小児弱視用眼鏡など)、はり、きゅう、マッサージを受けたとき
 ・公費負担医療制度(自立支援医療や未熟児養育医療等)の適用を受け、自己負担があったとき
 ・日本スポーツ振興センターの災害共済給付へ請求した結果、対象外になったもの
 ・保険診療で訪問看護を受けたとき(令和6年7月受診分まで)


   
 
≪申請に必要なもの≫
  
・福祉医療費受給者証
  
・健康保険証
  ・印鑑
  
・支払ったことがわかる医療費の領収書(診療点数が確認できるもの)
  ・振込先の金融機関の口座番号等が確認できるもの(通帳等)
  ・コルセット等の装具の場合は、医師の診断書
、保険給付額が確認できる支給決定通知書など
  ・自立支援医療費受給者証、自己負担上限額管理票(自立支援医療のみ)
  ・公費負担医療を併用して受診した場合は、受給者証や決定通知書

 
 
◇令和6年8月から、訪問看護でマル福カードが使えるようになります
  支払方法が償還払い(一時的に利用者が立て替えて、市町村に請求する方式)
  から
現物給付(請求額から予め福祉医療費が控除される方式)に変更となります。
  訪問看護をご利用の際は、健康保険証と一緒にマル福カードを必ず提示してください。


 

福祉医療費受給者証(マル福カード)を紛失、汚損、破損したとき<再交付>


  ≪申請に必要なもの≫
  ・窓口に申請に来る方の写真付の身分証明
   (運転免許証、マイナンバーカードなど)
  ・汚損、破損の場合は受給者証
  ・受給者の健康保険証

 ※窓口に申請に来た方が、受給者と同一世帯でない場合は、証は後日郵送となります。

更新について

 
 
・毎年8月1日で更新となります。7月中に更新のお知らせをします。
 ・
所得判定の結果、該当となり自動更新される方は手続きは必要ありません。
  (7月末に新しい受給者証を郵送します。)
 ・
申告状況や所得確認ができない方、新規に該当する方は、手続きが必要です。



 

◇問い合わせ先◇

 
・市民福祉部市民保険課  後期高齢者・福祉医療係(1~4番窓口)  
                   
電話 0185-89-2159

 ・二ツ井地域局市民福祉課 市民福祉係(2番窓口)
                   
電話 0185-73-2114