乳幼児、小中高生等の医療費助成

 ○福祉医療制度についてはこちらをご覧ください


令和5年8月から、医療機関を受診した際に支払う子どもの医療費(保険適用分)の自己負担額が全額助成となりました。
 ※保険適用外の費用や入院時の食事代・差額ベッド代などは対象となりません。


≪対象となる方≫
 能代市内に住民登録のある乳幼児、小中高生等(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
  ※所得制限はありませんが、所得の確認が必要です。

 お手続きについてはこちらをご覧ください


 

【令和6年8月から】健康保険証の社会保険本人をお持ちの18歳までの方について

  乳幼児(未就学児)及び小中高生等、ひとり親家庭の児童生徒等に該当し、社会保険本人の場合は新たに対象となります(18歳の年度末まで)。健康保険証を持参し、窓口で申請してください。

 

 日本スポーツ振興センターの災害共済給付について

 
学校・保育園等でケガ・病気をして医療機関を受診する場合、福祉医療費受給者証(マル福カード)を使用しないでください!


 学校管理下での負傷または疾病等により、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付(※)の対象となる医療費については、災害共済給付金が支給されるため、マル福の対象となりません。 
 一度医療機関に自己負担額をお支払いいただき、後日、学校を通じて請求手続きを行ってください。
 なお、請求した結果、災害給付対象外となった場合は、マル福の申請することで払い戻しを受けられます。(現金給付の手続きと同じです。)

 ※独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付については、毎年度当初に全保護者へ学校や保育所等からお知らせしています。(下記リンクからもご覧いただけます。)


 

◇問い合わせ先◇

  ・市民福祉部市民保険課  後期高齢者・福祉医療係(1~4番窓口)
                    電話 0185-89-2159

  ・二ツ井地域局市民福祉課 市民福祉係(2番窓口)
                   
 電話 0185-73-2114