福祉医療制度の手続きについて
■福祉医療費受給者証(マル福カード)交付申請
制 度 |
申 請 に 必 要 な も の |
乳幼児 |
受給者(子ども)の健康保険証 |
高校生等 |
受給者(子ども)の健康保険証 |
ひとり親家庭 |
受給者(子ども)の健康保険証 |
重度心身障害(児)者 |
受給者の健康保険証、身体障害者手帳または療育手帳 |
高齢身体障害者 |
受給者の健康保険証、身体障害者手帳 |
※転入した方は、所得課税証明書が必要となる場合があります。
令和4年3月よりマイナンバーを利用した所得確認が可能になりました。
必要なもの
・同意書(下記「関連ファイル」よりダウンロード可)
・窓口に来る方の身分がわかるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・マイナンバーカードの写し(市外在住者の場合)
この他に書類が必要になる場合がありますので、詳しくは担当までお問い合わせください。
※各制度に、該当条件があります。
条件については、右記をクリック→制度案内はこちら
■変更の届出
届出が必要な場合 |
届出に必要なもの |
死亡、転出、転居したとき |
受給者証(転居の場合のみ受給 |
氏名に変更があったとき |
受給者証、受給者の健康保険証 |
加入している健康保険に変更があったとき |
新しい健康保険証、受給者証 |
身障手帳や療育手帳の内容に変更があったとき |
新しい手帳、受給者証、 |
乳幼児・ひとり親家庭で世帯状況に変更があったとき |
受給者証、受給者の健康保険証 |
■医療費の払い戻し<現金給付>
次のような場合、申請により支払った費用が戻ります(口座振込による返還)。
・緊急、その他やむを得ない理由により、福祉医療費受給者証を持たずに診療を受けたとき
・県外の病院等で受診したとき
・医師の指示により治療用装具(コルセット、小児弱視用眼鏡など)、はり、きゅう、マッサージを受けたとき
・保険診療で訪問看護を受けたとき
・公費負担医療制度(自立支援医療や未熟児養育医療等)の適用を受け、自己負担があったとき
・日本スポーツ振興センターの災害共済給付へ請求した結果、対象外になったもの
≪申請に必要なもの≫
・福祉医療費受給者証
・健康保険証
・支払ったことがわかる医療費の領収書
・振込先の金融機関の口座番号等が確認できるもの(通帳等)
・自立支援医療費受給者証、自己負担上限額管理票(自立支援医療のみ)
■ 福祉医療費受給者証(マル福カード)を紛失、汚損、破損したとき
≪申請に必要なもの≫
・窓口に申請に来る方の写真付の身分証明
(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・汚損、破損の場合は受給者証
・受給者の健康保険証
※窓口に申請に来た方が、受給者と同一世帯でない場合は、証は後日郵送となります。
■更新について
・毎年8月1日で更新となります。7月中に更新のお知らせをします。
・所得判定の結果、秋田県で定めた所得基準額を超えていない場合は、自動更新しますので手続
きは必要ありません。(7月末に新しい受給者証を郵送します。)
・申告状況や所得確認ができない方、新規に該当する方は、手続きが必要です。
◇問い合わせ先◇
・市民福祉部市民保険課 後期高齢者・福祉医療係(1~4番窓口)
電話 0185-89-2159
・二ツ井地域局市民福祉課 市民福祉係(2番窓口)
電話 0185-73-2114