福祉医療制度の手続きについて


■福祉医療費受給者証(マル福カード)交付申請
 

制    度

    申 請 に 必 要 な も の

 乳幼児及び小中学生

 受給者(子ども)の健康保険証

 高校生等

 受給者(子ども)の健康保険証

 ひとり親家庭児童

 受給者(子ども)の健康保険証
 ◎父または母が障害者の場合は、身体障害者手帳や診断書

 重度心身障害()

 受給者の健康保険証、身体障害者手帳または療育手帳

 高齢身体障害者

 受給者の健康保険証、身体障害者手帳

※転入した方は、所得課税証明書が必要となる場合があります。
令和4年3月よりマイナンバーを利用した所得確認が可能になりました。
必要なもの

・同意書(下記「関連ファイル」よりダウンロード可)
・窓口に来る方の身分がわかるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・マイナンバーカードの写し(市外在住者の場合)

この他に書類が必要になる場合がありますので、詳しくは担当までお問い合わせください。


※各制度に、該当条件があります。
条件については、右記をクリック→
制度案内はこちら


■変更の届出
 

届出が必要な場合

届出に必要なもの

 死亡、転出、転居したとき

 受給者証(転居の場合のみ受給
 者の健康保険証も必要)

 氏名に変更があったとき

 受給者証、受給者の健康保険証

 加入している健康保険に変更があったとき

 新しい健康保険証、受給者証

 身障手帳や療育手帳の内容に変更があったとき

 新しい手帳、受給者証、
 受給者の健康保険証

 乳幼児・ひとり親家庭で世帯状況に変更があったとき

 受給者証、受給者の健康保険証



■医療費の払い戻し<現金給付>


  
次のような場合、申請により支払った費用が戻ります(口座振込による返還)。
  ・緊急、その他やむを得ない理由により、福祉医療費受給者証を持たずに診療を受けたとき
  ・県外の病院等で受診したとき
  ・医師の指示により治療用装具(コルセット、小児弱視用眼鏡など)、はり、きゅう、マッサージを受けたとき
  ・保険診療で訪問看護を受けたとき
  ・公費負担医療制度(自立支援医療や未熟児養育医療等)の適用を受け、自己負担があったとき
  ・日本スポーツ振興センターの災害共済給付へ請求した結果、対象外になったもの
   
 
≪申請に必要なもの≫
  
・福祉医療費受給者証
  
・健康保険証
  
・支払ったことがわかる医療費の領収書(診療点数が確認できるもの)
  ・振込先の金融機関の口座番号等が確認できるもの(通帳等)
  ・コルセット等の装具の場合は、医師の診断書
、保険給付額が確認できる支給決定通知書など
  ・自立支援医療費受給者証、自己負担上限額管理票(自立支援医療のみ)



福祉医療費受給者証(マル福カード)を紛失、汚損、破損したとき
<再交付>    

  ≪申請に必要なもの≫
  ・窓口に申請に来る方の写真付の身分証明
   (運転免許証、マイナンバーカードなど)

  ・汚損、破損の場合は受給者証
  ・受給者の健康保険証


  ※窓口に申請に来た方が、受給者と同一世帯でない場合は、証は後日郵送となります。


■更新について
 
 
毎年8月1日で更新となります。7月中に更新のお知らせをします。
 ・
所得判定の結果、秋田県で定めた所得基準額を超えていない場合は、自動更新しますので手続
  きは必要ありません。(7月末に新しい受給者証を郵送します。)
 ・
申告状況や所得確認ができない方、新規に該当する方は、手続きが必要です。



  

 ◇問い合わせ先◇
 
・市民福祉部市民保険課  後期高齢者・福祉医療係(1~4番窓口)  
                   
電話 0185-89-2159

 ・二ツ井地域局市民福祉課 市民福祉係(2番窓口)
                   
電話 0185-73-2114