母子家庭等高等職業訓練促進給付事業
母子家庭の母または父子家庭の父が、就業に結びつきやすい資格の取得を目的として養成機関において修業する場合、生活の負担軽減のため生活費の一部を支給します。【対象者】
母子家庭の母または父子家庭の父であって、児童(20歳に満たない者)を扶養し以下の条件をすべて満たす方。
・児童扶養手当の支給を受けているか又は同様の所得水準にある方
・養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
・就業または育児と、修業の両立が困難であると認められる方
・母子家庭等高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする制度の給付を受けていない方
【対象資格】
養成機関において1年以上のカリキュラムを修業が必要とされているもの
例:看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士など
【支給期間】
修業期間の全期間(上限3年)
【支給額】
1.市民税非課税世帯 月額 100,000円
2.市民税課税世帯 月額 70,500円
【問い合わせ先】
母子・父子自立支援員 電話 0185-89-2956
子育て支援課児童家庭福祉係 電話 0185-89-2947
二ツ井地域局市民福祉課福祉保健係 電話 0185-73-5500