第3次能代市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱

能代市教育委員会告示第17号

令和6年7月25日

第1条(設置)

 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定に基づき、第3次能代市子ども読書活動推進計画(以下「計画」という。)を策定するため、第3次能代市子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第2条(意見及び助言)

 教育委員会は、計画の策定に当たり、次に掲げる事項について委員会の委員に意見及び助言を求める。

(1)  計画の基本的な方針に関すること。
(2)  子ども読書活動推進の施策に関すること。
(3)  計画全般に関すること。

第3条(組織及び委員の任期)

 委員会の委員は、5人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者並びに家庭教育の向上に資する活動を行う者の中から教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は、委嘱の日から計画策定の日までとする。

第4条(委員長及び副委員長)

 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

第5条(会議)

 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

第6条(謝金)

 委員には、予算の範囲内で謝金を支払う。

第7条(庶務)

 委員会の庶務は、教育部生涯学習・スポーツ振興課において処理する。

第8条(その他)    

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

      附 則(令和6年7月25日教育委員会告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年7月25日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、計画策定の日限り、その効力を失う。