住民票の写しや戸籍謄抄本等の請求について
窓口での請求
- 交付請求書に必要事項を記入して、受付窓口に提出してください。
- 各種請求書は、窓口に備え付けております。また、関連ファイルからダウンロードできます。
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。
- 代理人が請求する場合は、委任状が必要です。委任状は必ず委任する本人が自署してください。
委任状は、必要事項がすべて記載されたもの以外は受付けできませんので、ご注意ください。
住民票の写しの請求について
- 請求ができるのは、本人または同一世帯の方です。
- マイナンバーまたは住民票コード記載の住民票の写しを請求する場合は、使用目的を具体的に記入してください。
- 本人または同一世帯の人以外の方が代理で請求する場合は、委任状が必要となります。
- マイナンバーまたは住民票コード記載の住民票の写しを請求する場合は、代理人への直接交付は行いません。
- 住民票に記載された人のプライバシーを保護するため、特別の請求がないときは、続柄、本籍、筆頭者を省略した写しを交付します。
- 第三者による請求については、「第三者請求について」の項目をご覧ください。
戸籍証明等の請求について
- 請求ができるのは、戸籍に記載されている方またはその直系血族(祖父母、父母、子、孫等)です。それ以外の方が請求するときは、委任状が必要です。
- 第三者による請求については、「第三者請求について」の項目をご覧ください。
戸籍証明等の広域交付について
令和6年3月1日より、全国どこの市区町村窓口でも戸籍証明等を取得できる広域交付が開始されました。詳しくはこちらのページをご覧ください。
第三者請求について
法人等の第三者であっても、以下のような正当な理由があると認められる場合には、請求することが可能です。請求理由について
1 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要な場合の例
- 債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求をする場合
- 生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在不明な契約者の住民票を請求する場合
- 亡くなった兄弟姉妹の財産を相続した方が、兄弟姉妹の戸籍を請求する場合
- 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者、個人等)が債務者が亡くなったことにより、貸付金返還を求めるため、債務者の相続人を特定する必要があるために戸籍を請求する場合
2 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- 相続人が被相続人の財産を相続したが相続税の添付書類として、被相続人の戸籍謄本を税務署に提出する必要がある場合
3 その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある場合
- 成年後見人であった方が、亡くなった成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍を請求する場合
請求の際に必要となる書類
請求者が個人の場合
1 請求書(請求書に記載する事項)
- 対象者の氏名、生年月日、住所(戸籍の場合は本籍、筆頭者氏名)
- 請求する証明書の種類と通数
- 請求者からみた必要な方との続柄
- 具体的な請求理由(使用目的)
2 請求理由を証明する書類(疎明資料)
- 契約関係、契約日、内容、金額等が確認できる本人直筆の契約書等
- 個人事業主の場合は、税務署等の関係機関に届けた開業届または事業内容のわかる資料
3 本人確認書類
- マイナンバーカード、運転免許証など
請求者が法人の場合
1 請求書(請求書に記載する事項)
- 法人の名称
- 法人の代表者名及び代表者印または社印の押印
- 事務所の所在地
- 対象者の氏名、生年月日、住所(戸籍の場合は本籍、筆頭者氏名)
- 請求する証明書の種類と通数
- 具体的な請求理由(使用目的)
- 担当者(請求の任にあたる者)の氏名、住所
2 請求理由を証明する書類(疎明資料)
- 契約関係、契約日、内容、金額等が確認できる本人直筆の契約書等
- 法人間で業務委託や譲渡等がある場合は、委託契約書や譲渡契約書の写し
3 法人の主たる所在地を確認できるもの(住民票請求の場合)
以下の書類の中から1点。- 法人の登記簿謄本または登記事項証明書
※発行から3か月以内のもの - 定款または寄附行為
- 官公署が発行した許可証等
- 所在地が記載されたホームページを出力したもの
4 法人の存在を証明するもの(戸籍請求の場合)
法人の登記簿謄本または登記事項証明書の原本(発行から3か月以内のもの)※原本還付を希望する場合は、原本と相違ない旨を記載したコピーも提出してください。
5 社員証、在籍証明書または代表者からの委任状(代表者自身が請求の任にあたっている場合は不要)
6 本人確認書類
- マイナンバーカード、運転免許証など