住宅リフォーム費用の一部を補助します

 能代市では、住宅投資による経済の活性化を図るとともに、既存住宅の耐久性・耐震性の向上など、市民が安全・安心して快適な生活が営めるよう居住環境の質の向上を支援します。

令和6年度能代市住宅リフォーム支援事業は受付を開始します



注意点
 令和2年度より、令和元年度までの利用実績に関わらず、改めて本制度の利用が可能となっております。
なお、令和2年度以降に利用実績のある方は、その補助受領額と今回申請額を合わせた額が、補助限度額20万円に達するまで再度申請することが可能です。
※補助金の交付申請は同一年度内に1回です。

実施期間
 交付申請の受付開始 : 令和6年4月 1日より
 実績報告の提出期限 : 令和7年3月21日まで

 
  • 工事完了後、実績報告書の提出が必要です。
  • 実施期間内に工事が完成しないときは、補助金を受けられない場合がありますので、添付書類の準備期間、工事期間等を十分考慮して申請してください。
  • 申請は、増改築・リフォーム工事の着工前にお願いします。
  • 予算の執行状況により申請の受付ができない場合がありますので、あらかじめ、ご了承ください。
  • 申請手続き等に必要な書類は関連ファイルにあります「能代市住宅リフォーム支援事業パンフレット」をご確認ください。(令和6年度の申請様式をご使用ください。)
予算額等
予算額
70,000千円 
予算が無くなり次第、受付を終了します。
実施状況
事業の実施状況は関連ファイルでご覧いただけます。
補助率・補助限度額
 一般制度
・補助対象工事に要する費用の10%に相当する額(千円未満切捨て)
ただし、補助金の額が20万円を超える場合は20万円を限度とします。
多世代同居、多子世帯、中古住宅等のリフォーム等工事
下記に該当する場合、一般制度に加え、各々加算します。
(1)18歳未満の子を扶養し同居している世帯(1人以上の子)で、3世代以上が同居している場合
(2)18歳未満の3人以上の子を扶養し同居している世帯の場合
(3)定住を目的として取得した中古住宅等を、リフォーム等工事する場合

・補助対象工事に要する費用の10%に相当する額(千円未満切捨て)
ただし、補助金の額が20万円を超える場合は20万円を限度とします。

※一般制度・加算制度ともに、1回の申請で限度額に達しない場合、補助限度に達するまで、残額について次年度以降に申請することが可能です。
補助対象者
次のすべてを満たす方が対象となります。
  • 能代市に住所がある方または、工事完了後に補助対象住宅に転居する方。
  • 申請者と同居家族に市税、国民健康保険税等の滞納がない方。
補助対象住宅
次のすべてを満たす住宅が対象となります。
  • 能代市内の住宅であること。(工事着手時に、新築及び改築後1年を経過している住宅に限ります。)
  • 賃貸住宅でないこと。
  • 申請者が現に居住している住宅であること。
※定住するための住宅(中古住宅等)を購入し、リフォームして居住する場合も対象となります。
施工業者
次のいずれかに該当する施工業者が行う工事が補助の対象となります。
  • 能代市に住民登録を有する個人事業主。
  • 能代市に主たる営業所を有している法人。
  • 能代市の市内建設業者の等級格付を有する法人。
補助対象工事
補助対象工事費が30万円(消費税及び地方消費税含む)以上で、次に掲げる工事が対象となります。
  • 住宅等の増改築 : 住宅等の増築又は一部を解体して造り替えを行う。
  • 住宅等のリフォーム : 住宅等の機能及び性能を維持又は向上させるための修繕などを行う。
※対象工事の例は関連ファイルにあります「能代市住宅リフォーム支援事業Q&A」をご覧ください。
注意事項
  • 工事施工箇所の「施工中」写真が必要となります。撮影する際は、関連ファイルにあります「写真撮影についてのお願い」をご確認ください。
  • リフォーム等工事後に転居する場合は、補助申請時に申請住戸に転居予定である旨申し出ていただき、完了実績報告書の提出時には転居後の住所であること。
  • 介護保険制度による住宅改修など、他の補助制度を利用する場合、補助金の交付対象とならない場合もありますので、事前にお問い合わせください。
  • 「秋田県住宅リフォーム推進事業」と併せて補助を受けることが可能です。
  • 建築確認申請が必要な工事の場合は、「確認済証」を交付されてからの工事着手となります。
  • 能代市では木造住宅の耐震化を進めております。リフォームに際し、住宅の耐震化をご検討の方は、能代市木造住宅耐震改修等事業のページをご覧ください。
  • 克雪化工事及び耐震改修工事(部分改修、耐震シェルター含む)にもご利用下さい。
(1)克雪化工事とは
  1. 屋根の雪を溶かすために行う電気式、温水循環式等の融雪装置の設置又は取替工事
  2. 屋根を自然落雪型の勾配(4寸勾配以上)に改修する工事(落雪により敷地外に影響を与えない改修に限る。)
  3. 屋根を無落雪型にするための改修工事
(2)耐震シェルターとは 
 住宅内の一部に木材や鉄骨で強固な箱型の空間(シェルター)を作り、安全を確保するものです。
申請窓口
  • 都市整備部 都市整備課 建築係 (市役所本庁舎)
  • 二ツ井地域局 建設課 建設係(二ツ井町庁舎)