道路の占用について
道路に物件を設置する場合(道路の占用について)
公共の道路を無断で使用することはできません。道路上に看板、旗ざお、工作物(足場等)を設置する場合や、敷地への出入りなどで道路の改造が必要な場合も道路管理者の許可が必要です。道路を無断で使用している物件は、道路管理者から取り壊しを命じたり、過料を科す場合があります。
以下のような場合には申請が必要となります。
主 な 例
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占 用 料
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道路上に足場を設置するとき |
1ヵ月 1平方メートル当たり
87円
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道路上に看板を設置するとき |
1年 1平方メートル当たり
870円 |
道路に水道管(一般家庭で飲料用のもの)や 排水管(工場汚水を除く)を埋設するとき |
無 料
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道路の占用料等について(道路占用料徴収条例)
道路の占用料等の額と徴収方法については、道路法に基づき、道路占用料徴収条例により定められています。
物件により占用料が異なりますので、ご注意下さい。
道路占用のお手続きについて
●提出部数
2部(平成28年4月1日以降)
●お問合せ先
道路上に物件を設置する場合、設置する高さなどは法律による制限がありますので、
詳しくは事前に下記の係までお問合せください。
能 代地区:都市整備部 道路河川課 維持係 89―2193
二ツ井地区:二ツ井地域局 建設課 建設係 73―5300