平成29年度能代市水防計画について

平成29年度版の能代市水防計画を決定しました。


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平成28年度能代市水防計画からの主な変更点

○避難勧告等に関するガイドラインの改定(内閣府H29.1.31)を踏まえ、

 「避難準備情報」の名称を「避難準備・高齢者等避難開始」に修正を行いました。(P2
 

○「水防計画作成の手引き」の改定(H29.2)を踏まえ、水防法の規定を反映しました。

  ・水防協力団体に対する監督等(P4
 ・水防警報河川等指定したときの公示(P4
 ・水位周知河川の水位到達情報の通知及び周知(P5
 ・特定緊急水防活動(P5
 ・水位の欠測時の措置(P48
 ・警戒体制時の状況(P57

 

○水防計画作成の手引きの改定(H29.2)を踏まえ、下記のとおり表記を修正しました。

水防作業(P63

(旧)水防団員は安全性が高いと考えられる場所まで

(新)水防団員は自身の安全を確保できる場所まで

(旧)水防団員が自身の危険性が高いと判断したときには

(新)水防団員は自身の安全を確保できないと判断したときには
 

避難のための立退き(P63

(旧)水防管理者は、あらかじめ危険が予想される区域について

(新)水防管理者は、当該地区を管轄する警察署長と協議の上、あらかじめ危険が予想される区域について

水防体制の解除P64
旧)水防団及び消防団の水防体制の解除は、水位が下降して水防活動の必要性がなくなり、水防本部長又は水防管理者が解除の指令をしたときとする。
(新)水防団及び消防団の水防体制の解除は、水位が下降して水防活動の必要性がなくなり、水防管理者が解除の指令をしたときとする。

水防訓練(P74
(旧)津波災害警戒区域に係る水防団は、津波防災地域づくりに関する法律に規律された津波避難訓練に参加しなければならない。
(新)津波災害警戒区域に係る水防団、消防機関及び水防協力団体は、津波防災地域づくりに関する法律に規律された津波波避難訓練に参加しなければならない。
   

○その他、平成29年度秋田県水防計画にあわせ字句の修正等最新版への差し替えを行いました。