介護保険負担限度額認定の申請について

 施設サービス(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)や短期入所サービスを利用した時は、一定の低所得要件を満たした方を対象に食費と居住費を軽減します。
 軽減を受けるには、申請が必要となります。該当する方には「負担限度額認定証」を交付します。「負担限度額認定証」を施設に掲示することで、各費用が減額されます。
(申請については、関連ファイルをご覧ください。)


1 該当要件 【令和8年8月から】
配偶者がいない場合 配偶者がいる場合
(世帯分離をしている方も含む)
第1段階 ・生活保護
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税
・本人の預貯金等が1,000万円以下
・生活保護
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税
・夫婦の預貯金額等が2,000万円以下
第2段階 ・世帯全員が住民非課税
・本人の課税年金収入額+非課税年金収入額+
 合計所得金額=826,500円※1以下
・本人の預貯金額等が650万円以下
・世帯全員と配偶者が住民税非課税
・本人の課税年金収入額+非課税年金収入額+
 合計所得金額=826,500円※1以下
・夫婦の預貯金が1,650万円以下
第3段階① ・世帯全員が住民税非課税
・本人の課税年金収入額+非課税年金収入額+
 合計所得金額=826,500円※1超120万円以下
・本人の預貯金額等が550万円以下
・世帯全員と配偶者が住民税非課税
・本人の課税年金収入額+非課税年金収入額+
 合計所得金額=826,500円※1超120万円以下
・夫婦の預貯金額等が1,550万円以下
第3段階② ・世帯全員が住民税非課税
・本人の課税年金収入額+非課税年金収入額+
 合計所得金額=120万円超
・本人の預貯金額等が500万円以下
・世帯全員と配偶者が住民税非課税
・本人の課税年金収入額+非課税年金収入額+
 合計所得金額=120万円超
・夫婦の預貯金額等が1,500万円以下
※預貯金(普通・定期)、有価証券、投資信託、その他現金などです。
※申請書における「配偶者」については、世帯分離している配偶者または内縁関係者の方を含みます。
※1 令和8年7月までは80万9千円です。


2 利用者負担段階と負担限度額(日額)【令和8年8月から】
利用者
負担段階
居住費(滞在費) 食費
ユニット
個室
ユニット型
個室的
多床室
従来型個室 多床室 ショート
ステイ
ショート
ステイ
以外
※1 特養
※2 老健
※1 特養
※2 老健
第1段階 880円 550円 380円 550円 0円 0円 300円 300円
第2段階 880円 550円 480円 550円 430円 430円 600円 390円
第3段階① 1,370円 1,370円 880円 1,370円 430円 430円 1,030円 680円
第3段階② 1,470円 1,470円 980円 1,470円 530円 ※3 530円 1,360円 1,420円
※第1段階から第3段階②に該当しない方の食費・居住費は、施設と利用者の契約によって決まります。
 また、利用者の負担は、食費・居住費のほか、介護保険サービス費の利用者負担があります。
※1 「特養」は介護老人福祉施設、短期入所生活介護
※2 「老健」は介護老人保健施設、介護医療院、短期入所療養介護
※3 室料を徴収しない場合は430円です。



3 有効期間
・申請日の属する月の初日から翌年(1月以降の申請は同年)7月31日まで有効になります。8月1日から継続して認定を受けたい場合は更新の手続きが必要です。(※再度審査が必要)
・世帯構成・所得状況・預貯金等が変更になったときは、段階が変更になる場合がありますので、その時点で再申請をしてください。

※ご注意ください。
 故意に非課税年金の支給額を申告しないこと等により不正に負担軽減を受けた場合には、それまでに受けた負担軽減額に加え最大2倍の加算金(負担軽減額と併せ最大3倍の額)の納付を求めることがあります。



長寿いきがい課 介護保険係
電話 0185-89-2157