介護保険
高齢になると、けがや病気、老化が原因で体や精神の機能が低下し、一人で生活することが困難になっていきます。介護保険は介護が必要な状態となったときに、安心してサービスを受けることができる社会保険制度です。
●加入対象者
第1号被保険者・・・65歳以上の人
第2号被保険者・・・医療保険に加入している40から64歳の人
●保険料と納め方
第1号被保険者
保険料は、原則として年金から差し引かれます。ただし、年金額の年額が18万円未満の人や、65歳になった年、他の市区町村から転入したときなどは、納付書や口座振替で納めてください。
介護保険料は3年ごとに見直しされます。第9期介護保険事業計画により、令和6年度から3年間の保険料が下記の通りとなりました。本人の所得や世帯の課税状況に応じて15段階のいずれかの保険料を納めていただきます。
◎保険料の軽減について
第1段階から第3段階の保険料を軽減しています。
(第1段階) 37,120円 → 23,250円
(第2段階) 55,890円 → 39,570円
(第3段階) 56,300円 → 55,890円
(令和6年度の介護保険料)
段階 |
対象者
|
年間保険料
|
第
1
段
階
|
生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税かつ本人の前年の公的年金等収入額+(合計所得金額-公的年金等に係る雑所得の金額)が80万円以下の方 | 23,250円 (基準額×0.285) |
第
2 段 階 |
世帯全員が市民税非課税かつ本人の前年の公的年金等収入額+(合計所得金額-公的年金等に係る雑所得の金額)が120万円以下で第1段階に該当しない方 | 39,570円 (基準額×0.485) |
第
3 段 階 |
世帯全員が市民税非課税かつ第1・第2段階に該当しない方 | 55,890円 (基準額×0.685) |
第
4 段 階 |
本人が市民税非課税(世帯に課税者有)かつ前年の公的年金等収入額+(合計所得金額-公的年金等に係る雑所得の金額)が80万以下の方 |
65,300円 (基準額×0.80) |
第
5 段 階 |
本人が市民税非課税(世帯に課税者有)かつ第4段階に該当しない方 | 81,600円 (基準額) |
第
6 段 階 |
本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 89,800円 (基準額×1.10) |
第
7 段 階 |
本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が120万円以上125万円未満の方 | 91,400円 (基準額×1.12) |
第
8 段 階 |
本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が125万円以上160万円未満の方 | 102,000円 (基準額×1.25) |
第
9 段 階 |
本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が160万円以上210万円未満の方 | 106,100円 (基準額×1.30) |
第
10 段 階 |
本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 122,400円 (基準額×1.50) |
第
11 段 階 |
本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 138,700円 (基準額×1.70) |
第
12 段 階
|
本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 155,100円 (基準額×1.90) |
第
13 段 階
|
本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 171,400円 (基準額×2.10) |
第
14 段 階
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本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 187,700円 (基準額×2.30) |
第
15 段 階
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本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 195,900円 (基準額×2.40) |
※保険料算定に用いる「合計所得金額」は、合計所得金額から租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額となります。
第2号被保険者
保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。
・国民健康保険に加入している方
医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分を合わせて、一つの国民健康保険税として世帯主が納めます。
・職場の健康保険に加入している方
医療保険分と介護保険分を合わせて、一つの健康保険料として、給料から差し引かれます。
●保険料の普通徴収の納期(納付書や口座振替の場合)
4
月 |
5
月 |
6
月 |
7
月 |
8
月 |
9
月 |
10
月 |
11
月 |
12
月 |
1
月 |
2
月 |
3
月 |
1期 |
2期
|
3期
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4期
|
5期
|
6期
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7期
|
8期
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9期
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◎保険料の減免について
次のいずれかに該当し、納付が困難と認められる場合は、介護保険料が減免される場合があります。
・震災、風水害、火災等の災害により損害を受けた場合
・世帯の生計中心者の収入が著しく減少した場合
(死亡、長期の入院、事業の休廃止、失業、干ばつ・冷害等による農作物の不作の影響により、事業収入や給与収入などが前年に比べて30%以上減少した場合など)
・市民税非課税世帯(生活保護受給者を除く)かつ収入が生活保護基準以下で生活に困窮している場合