居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について

●サービスの内容
 在宅の要介護者・要支援者が自宅で生活を続けられるように、実際に居住する住宅(被保険者証の住所)の改修をする場合、20万円までの改修費を上限に、払った金額の9割、8割または7割を支給します。
 
●対象者
  介護保険の「在宅サービス」のため、介護保険の認定(要支援1・2~要介護1~5)を受けており、在宅で生活している方が対象です。

●対象となる住宅改修の種類
 支給の対象となる住宅改修は下記の種類ですが、対象者の身体状況や介護状況により、内容や手続き方法が異なりますので、事前にご相談下さい。
1 手すりの取付け
2 段差の解消
3 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4 引き戸等への扉の取替え
5 洋式便器等への便器の取替え
6 上記1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(1) 手すりの取付けのための壁の下地補強
(2) 浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
(3) 床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備
(4) 扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
(5) 便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)及び便器の取替えに伴う床材の変更。

●相談先
  長寿いきがい課介護保険係(89-2157)(本庁舎窓口17~18番)、又は、担当の介護支援専門員へご相談ください。

●利用上の注意
 1.新築や、新たに居室を設けるなどの増築の場合は支給対象となりません。
 2.事前の承認がない場合は支給対象となりません。初めに申請が必要です。
 3.着工後入院等となった場合は、入院前に行われた改修分が対象となります。
 4.住宅改修費の支給限度額は同一の住宅で20万円(払い戻し限度額18万円、16万円又は14万円)です。対象被保険者の負担割合により払い戻し額が異なります)。