おむつ代にかかる医療費控除について

  確定申告の際、医師が発行した「おむつ使用証明書」により、寝たきり状態にあること、及び治療上おむつの使用が必要であることが証明されれば、おむつ代が医療費控除として認められます。

 ただし、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である方については、市が発行する証明書により、控除を受けることができます。


1.対象者
次のいずれにも該当する方
・前年度の確定申告において、おむつ代にかかる医療費控除を受けていること。
・要介護認定を受けていること。
・主治医意見書の記載が所定の要件を満たしていること。

2.交付申請手続きに必要なもの
おむつ代の医療費控除に係る申請書-関連ファイルをご覧ください。
おむつ使用証明書(1年目)
おむつ代の医療費控除にかかる証明申請書(2年目以降)
※申請するのが1年目の方と2年目以降の方で使用する様式が異なります。



3.手続き窓口
・長寿いきがい課
・二ツ井地域局市民福祉課

4.交付方法
申請者へ郵送により交付します。