生理休暇を取得しやすい職場環境づくりへの配慮をお願いいたします

事業主の皆様へ

~生理休暇を取得しやすい職場環境づくりへのご配慮をお願いいたします~

 生理休暇について、労働基準法第68条において「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、
その者を生理日に就業させてはならない」と規定されています。
 会社の就業規則に生理休暇の規定がなくても、使用者は必ず付与しなければならないものとされています。
 このように、生理休暇は労働基準法で認められている休暇制度ですが、
制度に対する職場の理解不足により、休暇申請をためらう女性が多くいるのも実情です。
 使用者の皆様におかれましては、制度をご理解いただき、生理休暇を取得しやすい職場環境づくりへのご配慮をお願いいたします。

くわしくは、こちら(厚生労働省ホームページ)