農業振興地域整備計画・農用地区域からの除外要件
農業振興地域制度とは、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)に基づき、自然的、経済的、社会的諸条件を考慮して、総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与するために必要な施策を計画的に推進する制度です。
農業振興地域整備計画
法に基づき、おおむね10年を見通して、土地利用の方向性、農業生産基盤や農業近代化施設の整備計画など、能代市の農業振興を図るために必要な事項を定めたものです。
●農業振興地域整備計画(以下「農振整備計画」という。)で定める事項等
1 農用地利用計画
2 農業生産基盤の整備開発計画
3 農用地等の保全計画
4 農業経営の規模拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進計画
5 農業近代化施設の整備計画
6 農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備計画
7 農業従事者の安定的な就業の促進計画
8 生活環境施設の整備計画
このうち、農用地利用計画は土地利用規制の基礎となる具体的な計画となっています。
農用地区域
農業振興地域内において農用地として利用すべき土地の区域で、この区域内の農用地は、原則として他の用途に利用することはできません。
●農用地区域設定要件
1 集団的農用地(10ヘクタール以上)
2 農業生産基盤整備事業の対象地
3 農道、農業用用排水路等の土地改良施設用地
4 農業用施設用地(2ヘクタール以上又は1、2に隣接するもの)
5 その他農業振興を図るため必要な土地
他の用途に利用したい場合は、農振計画の変更手続きを行った上で農地転用等の許認可を受ける必要がありますので、やむを得ず他の用途に利用したい場合は、事前に農用地区域内の農用地であるかどうかを農業振興課又は地域局環境産業課にてご確認ください。
また、農地転用に関しては、農業委員会事務局にてご相談ください。
農用地区域から除外するための要件
農用地区域から除外を行うためには、法に定められた次の5つの要件をすべて満たすことが必要です。
1 農用地区域外に代替できる土地がないこと
2 地域計画の達成に支障を及ぼさないこと
3 農用地の集団化や農作業の効率化等、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
4 効率的安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障をおよぼすおそれがないこと
5 農道、農業用用排水路等の土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
6 土地改良事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して8年を経過していること
この要件のほかに、農地転用や開発行為の許可等、他法令の許認可の見込みがあることも必要です。